スペシャルコラム
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出願人の優先権主張に関する手続の利便性向上を図るため、台湾智慧財産局と日本国特許庁の相互協力に基づき、特許出願及び実用新案出願に係る優先権書類データの電子的交換を行っている 。
2019年、公益財団法人日本台湾交流協会と台湾日本関係協会との間で、「意匠出願の優先権書類の電子的交換に関する覚書(意匠PDX)」に署名した。これにより、意匠出願が新たに優先権書類の電子的交換の対象となった。
そして、今年台湾経済部より改正・公布された「台日優先権書類データの電子的交換に関する作業要点」は、意匠登録出願について、2022年1月1日以降の出願から優先権書類データの電子的交換(二庁間PDX)を利用することができる。
台湾智慧財産局を第二庁として、日本国特許庁から付与された出願のアクセスコードを提出した場合、法定期間内-最先の優先日から16ヶ月以内(特許・実用新案出願)・10ヶ月以内(意匠出願)に優先権書類を提出したものとみなす。
情報源:台湾智慧財産局
https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-86-899748-92886-1.html