台湾における意匠制度――建築物及び内装のデザイン
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台湾における意匠制度――建築物及び内装のデザイン

台湾における意匠制度――建築物及び内装のデザイン

 台湾において意匠の保護対象といえば、組物意匠、画像意匠、部分意匠、関連意匠などが知られているが、2020年10月に公表した意匠審査基準によると、今回の改正で「空間デザイン(中国語:空間設計)」が新たに保護対象となった。

 

 

 登録を受けられる意匠とは、生産プロセスにより繰り返し再現できる製品で、即ち機械的にまたは手工業的に量産可能な物品を指す。新たに保護対象となった空間デザインにより、建築物及び内装のデザイン等も意匠として保護可能となった。

 

 

 建築物及び内装のデザインは、空間や立体感を表現する創作であるため、出願の際に、出願人は全体的な外観を描かしなければならない。そのうち、図面には立体図を作成し、正投影や斜投影などの図法で表現すべきである。また、建築物の外観及び内装のデザインの視覚効果を表現できるように、一点透視・二点透視図法を使うことも可能である。

 

 

 

建築物の意匠の例  

 

 

 

 

内装の意匠の例

 

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