今年5月1日から施行される改正「商標法」では、商標登録出願の加速審査制度を追加された。この改正により、商標登録出願の審査期間は従来の7か月から2か月以内に短縮される見通しであり、即時に権利を取得する必要がある場合は「加速審査費」を支払うことで審査を迅速化できるようになった。
台湾立法院が去る5月末、「商標法」を改正し、商標登録出願の加速審査制度を追加することを決定した。この改正により、商標登録出願の審査期間は従来の7か月から2か月以内に短縮される見通しとなっている。また、改正法では特定の条件下での他人商標の合理的使用の主張を明確にし、商標権者の税関通知による侵害認定手続きを簡素化する一方、商標代理人管理制度も導入されることとなった。行政院(内閣)はこれを今年5月1日から施行することを公告している。
近年、商標登録出願の増加に伴い、毎年10万件以上の申請があり、これまでの審査能力では企業の商標戦略に影響を与える可能性が指摘されていた。そこで今回の改正では、国際的な立法例を参考に加速審査制度を導入し、即時に権利を取得する必要がある場合は「加速審査費」を支払うことで審査を迅速化できるようになる。
また、従来の商標登録出願費用は1区分あたり3000元であり、加速審査の場合はこれに加えて1区分あたりさらに6000元が必要となる。加速審査を申請したが費用を支払わない場合は未提出とみなされる。
この改正により、商標登録出願に関する手続きがより迅速かつ効率的に行われることが期待されている。
出典:https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4631294