スペシャルコラム
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一、台日特許審査ハイウェイの受理件数が最多に
台湾・日本間の特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムによる日本出願件数は計445件に達し、申請から最初のオフィスアクション発行までの平均期間は60日間に短縮され、最終処分までの平均期間はわずか140日となった。また、台日間では強化型の特許審査ハイウェイ(PPH MOTTAINAI)試行プログラムも適用されている。
二、出願書類の簡便化
(一)、優先権書類の電子ファイルを原本の代わりに提出できる。
(1)使用できる電子ファイル
A.外国の特許主務官庁が認証する光ディスク(DVD)に保存された優先権証明書類の電子ファイル。
B.外国の特許主務官庁がネットワークにより発行した優先権証明書類の電子ファイル。
C.外国の特許主務官庁が発行した紙書類の優先権証明書類を自らスキャンした電子ファイル。
(2)提出方法
A.電子送付
B.紙書類による願書提出:優先権書類の電子ファイルを保存した光ディスク(DVD)またはそのコピーディスクを添付書類として提出できる。複数の優先権を主張する場合、同一の光ディスク(DVD)に保存して提出する。
(3)優先権書類の電子ファイルを送付するタイミング
出願と同時または後日手続補正書に添付して提出する。
(二)、優先権書類または外国公報を外国語書面として提出
1.特許:明細書、少なくとも1つの請求項および必要な図面を備える。
2.実用新案:明細書、少なくとも1つの請求項および図面を備える。
3.意匠:図面を備え、意匠の名称を明記する。
(三)、特許手続上の微生物寄託に関する台日相互承認
1.2015年6月18日から台湾・日本間の特許手続上の微生物寄託に関する相互承認制度が始まり、日本特許庁が認めた台湾の寄託機関(財團法人食品工業發展研究所)、台湾智慧財産局が認めた日本の寄託機関(NITE-IPODまたはNPMD)に当該微生物を国際寄託することにより、台湾・日本に特許出願することが可能となった。
2.詳細については日本特許庁の以下のページを参照。
http://www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/tetuzuki/shutugan/biseibutu/sogo_taiwan.htm
三、権利期間の延長
(一)、特許・実用新案出願におけるグレースピリオド(新規性喪失の例外適用期間)が12か月に延長された。
1.出願人の本意により、または本意に反して発明・考案が公開された事実が生じた日から12ヶ月以内に出願した場合は、当該事実が第1項各号または前項に言う特許を受けることができない事由に該当しない。
ただし、出願により台湾国内外において法に基づき公報上でなされた公開が出願人の本意によるものである場合は、前項の規定は適用されない。
2.出願時にグレースピリオドの適用を主張する必要はない。
(二)、公告延期期間が6か月に延長された。
四、意匠参考図の用途を具体化
1.2016年07月01日施行の改正専利法施行細則第53条第6項:参考図は、意匠が施される物品または使用環境の説明に用いることはできるが、意匠権の範囲の解釈に用いることはできない。
五、〈ソース〉
(一)、https://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/7728830271.pdf
(二)、外国語書面による専利出願の取扱規則
(三)、専利法施行細則20170501