専利法一部条文改正草案公聴会を2017年12月21日に開催
 

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専利法一部条文改正草案公聴会を2017年12月21日に開催

専利法一部条文改正草案公聴会を2017年12月21日に開催

智慧財産局は専利に関する法改正議題を棚卸しし、今年の業務座談会で各界からの意見を聴取した後、

具体的な法改正の方向性について合意を得た議題について法改正条文を起草した。

 

改正のポイントは以下のとおり。

 

項目

現行

改正予定

特実の国際優先権主張

12か月以内

14か月以内

分割出願

の可能時期

1.再審査の結果が出されるまでに

2.初審査の段階で特許査定を受けてから30日以内

1.再審査の結果が出されるまでに

2.初審査又は再審査の段階で特許査定を受けてから3か月以内

審査請求

の可能時期

出願日から3年以内

期間満了後、2か月以内に権利の回復を請求することが可能。

公開又は公告後の合法的な使用態様

公告された特許について、何人も、その査定書、明細書、特許請求の範囲、要約、図面及び全ファイル資料の閲覧、抄録、撮影又はコピーを請求することができる。ただし、特許主務官庁が法により秘密を保持しなければならない場合は、この限りでない。

 

…。前記の全ファイル資料を複製、公開伝送又は翻訳することができる。ただし、…

 

第37条第1項及び第2項の規定により公開された特許出願案件は、前項において準用する。

意匠権

の存続期間

出願日から12年

出願日から15

オープンライセンス制度

なし

特許権者が書面をもって特許主務官庁に対し、何人に特許権の実施許諾を声明することができる。

何人も書面で特許権者に通知することができ、合理的な特許権使用料の支払いを完了した後、特許権の実施になる。

特許権者は正当な理由がなければ、拒否できない。

特許ファイル

の保存期間

永久に保存

分別し、定期的に保存

実用新案権成立後の

訂正時期

1.     訂正時期:無制限

2.     審査制度:方式審査(無効審判請求での審査を除く)

1.   訂正時期:

・     第74条第3項

・     技術報告請求の受理中

・     民事訴訟の審理中

2.   審査制度:実体審査

無効審判における

理由、証拠の補正制限

…無効審判審決前に提出された場合には、依然としてこれを参酌しなければならない。

・無効審判請求後3か月以内に

・特許主務官庁の通知書到達後1か月以内