台湾の知的財産局、商標出願のファストトラック審査制度を導入
 

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台湾の知的財産局、商標出願のファストトラック審査制度を導入

台湾の知的財産局、商標出願のファストトラック審査制度を導入

2020年3月20日、台湾の知的財産局(TIPO)は、商標出願のファストトラック審査制度が公布されました。施行日は2020年5月1日です。

 

下記の条件を満たす商標登録出願について、自動的に対象とされます。通常審査よりも2か月早く審査着手(平均で出願から約3ヶ月)が期待できます。

 

対象となる商標出願に求められる要件は、

・オンライン出願で一般的な商標

・指定商品・指定役務が、「類似商品・役務審査基準」のリストに示されている商品又は役務のみ

・料金納付方法が商標電子出願ポータルの口座振替など指定のもの

・委任状(出願と同時に提出。出願日から20日以内に提出すれば対象案件となる)

です。

 

ファストトラック審査の運用により、従来よりも約1か月半早く最初の審査結果通知(平均で出願から約5ヶ月)を行うことになります。2020年5月1日以降に出願された商標のみが対象となります。

 

以上、ご参考いただければ幸いです。