スペシャルコラム
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第14類
腕時計、時計、置き時計、掛け時計、目覚まし時計、キャラクター時計、ストップウォッチ
争点
登録商標使用の有無の認定
関連法条
台湾商標法第63条第1項第2号
判決の趣旨
一、写真、ポスターおよび証人の証言等の証拠内容が係争商標の使用事実を認定するのに十分であると判断。
本件の原告は係争商標を使用した腕時計の写真や店舗で展示されていた様子の写真を提出した。また、証人は、2013年に原告と販売契約を結び、係争商標を付した腕時計を陳列販売した事実があることを証言し、その写真、ポスターおよび当該ポスターが貼られた様子の写真が証拠として提出された。
また、係争商標のポスターの下部には2013年12月1日公告の意匠登録番号が記載されていたことから、当該ポスターはその意匠登録公告後に作製されたと認められる。原告は被告からの通知を受けて1ヶ月足らずで、上述の係争商標が使用された腕時計の実物および店舗で展示されていた様子の写真を提出していることから、これらの証拠が訴訟のために捏造されたものではないことは明らかであり、係争商標が2013年から商品販売の目的で指定商品およびその関連広告に使用されていた事実に間違いはないと認められた。
二、商標名称または商品番号が未記載のレシートを証拠として採用
原告は2011年から係争商標を付した商品を他人に販売しており、2011年から2014年の間に当該腕時計を販売したレシートのコピーを証拠として提出した。レシートに商標名称または商品番号を記載することは必須ではなく、原告は時計卸売業を営んでいたが、腕時計を小売店に卸した際に発行されたレシートにも商品番号は逐一列記されていなかったが、取引形態に間違いはないとして、証拠のレシートは、上述の販売店が原告から係争商標の腕時計等を購入していた実際の状況を証明するに足りると判断された。
【出所:司法院法學資料檢索系統】