はい。査定書または処分書送達後3ヶ月の納付期間内に故意なく年金を納付できなかった場合、納付期限経過後6ヶ月以内に証書発行料および第1年年金の倍額を納付することにより証書が発行されます。第2年以降の年金については、納付期限経過後6ヶ月以内であれば追納可能ですが、期限を超過した月ごとに滞納金が加算され、追納金は最大でその年の年金の倍額になります。追納期間内に納付手続きを行わなかった場合、その権利は原納付期間満了後に消滅します。ただし、追納期間の6ヶ月以内に故意なく追納できなかった場合、追納期限経過後1年以内であれば、3倍額の年金を追納することにより権利の回復が可能になります。