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東京オリンピックで金メダルを獲得した中国の全紅嬋選手は、中国で冒認商標登録を申請されていることが分かったと、新華社が報道した。
これに対し、中国オリンピック委員会(COC)が同日、選手本人または未成年選手の保護者の許可を得ずに、アスリートの名前を商標として登録することは禁じられているという声明を発した。
専門家に意見を聞くと、もし冒認出願が却下されてない場合、個人や所属団体は、冒認商標に対する異議申立て・無効審判の提起など、法的措置を取り、自分の権利を守ることができる。
また、中国国家市場監督管理総局より公表した「規範商標申請注册行為若干規定」によれば、悪意を持って商標登録をする出願人または商標代理機構に対し、情状に応じて警告、罰金などの行政処罰を科すこととされている。犯罪が成立した場合、さらに刑事責任を問われることになる。