(VOVWORLD) - 地理的表示保護制度は、地域で長年育まれた特別な生産方法によって高い品質や評価を獲得している農林水産物・食品の名称を品質の基準とともに国に登録し、知的財産として保護されるものです。
既にお伝えしましたように、去る7日、日本の農林水産省はベトナムの「ビントゥアンドラゴンフルーツ」を特定農林水産物等の名称の保護に関する法律「地理的表示法」に基づき、GI=地理的表示に登録しました。ビントゥアンドラゴンフルーツが日本でGIに登録されるのは今回が初めてで、ベトナム農産物として、2番目の登録となっています。
地理的表示保護制度は、地域で長年育まれた特別な生産方法によって高い品質や評価を獲得している農林水産物・食品の名称を品質の基準とともに国に登録し、知的財産として保護されるものです。
ビントゥアンドラゴンフルーツは、2019年6月3日にビントゥアンドラゴンフルーツ協会が登録を申請しました。これに先立つ2006年、ベトナム科学技術省所属の知的所有権局はビントゥアンドラゴンフルーツの原産地名称を知的財産として登録しました。その後の2011年、ビントゥアン省人民委員会は「ビントゥアンドラゴンフルーツ」という原産地名称保護・使用に関する決定書を発布しました。
ビントゥアン省科学技術局のバン・コン・トイ局長によりますと、「ビントゥアンドラゴンフルーツ」の原産地証明書の発給申請プロセスには多くの困難がありましたが、知的所有権局や、ビントゥアン省科学技術局は関連各機関・省庁の支援を受け、すべての問題を解決できたとしています。トイ局長は次のように明らかにしています。
「ベトナム知的所有権局と日本食品産業局は合意書を締結しました。これによりますと、ベトナム側は日本の3製品に原産地証明書を発給する一方、日本側はベトナムのルックガンライチや、ビントゥアンドラゴンフルーツ、ブオンマトートコーヒーに原産地証明書を発給します。」
ビントゥアンドラゴンフルーツは、南中部沿岸地方ビントゥアン省のハムタン県や、ハムトゥアンナム県、ハムトゥアンバック県、バックビン県、ファンティエット市で栽培されるドラゴンフルーツで、ベトナムのほかの栽培地域のドラゴンフルーツと比べて、甘みが強く、酸味は弱いです。2020年のEVFTA=ベトナム・EU=欧州連合自由貿易協定の発効により、EUでも地理的表示として保護されています。
科学技術省所属の知的所有権研究所のタ・クアン・ミン所長は次のように述べています。
「外国での製品の知的所有権登録はベトナムの海外市場の保護にとってとても重要な意味があります。この問題については、今後も、各地方を支援していく必要があります。その登録は国内だけでなく、海外でも行われていきます。」
これに先立ち、今年3月にはベトナム東北部バクザン省ルックガン県で栽培されるティエウ種のライチ、いわゆる「ルックガンライチ」も日本で地理的表示として登録されましたが、今回の「ビントゥアンドラゴンフルーツ」の登録を契機とした日本への輸出の増加が期待されています。
出典:
https://vovworld.vn/ja-JP/%E8%A7%A3%E8%AA%AC/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%83%92%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%A5%E3%82%A2%E3%83%B3%E7%9C%81%E3%81%AE%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%92%E5%9C%B0%E7%90%86%E7%9A%84%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E7%99%BB%E9%8C%B2-1035524.vov