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「今回の事例を『他人の…氏名…を含む商標』の商標登録を禁じた商標法4条1項8号違反の問題とお考えの方もいるかもしれません。しかし、8号にいう『他人』は現存している人物を意味します。
なぜ、歴史上の人物の名称に「公序良俗」が関係してくるのか。
歴史上の人物については、この中で『周知・著名な歴史上の人物名であって、当該人物に関連する公益的な施策に便乗し、その遂行を阻害する等公共の利益を損なうおそれがあると判断される場合』、7号に違反するので、商標登録を行わないとしています。
一方で、誰しもが知るような歴史上の人物であれば、商標登録は認められにくい傾向があるそうだ。
出典:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170409-00005946-bengocom-soci