IPニュース
Home > IPニュース
事案の概要(106(2017)度行專訴字第57號)
原告は2016年8月24日付けで被告(台湾智慧財産局)に特許を出願した際、2015年8月26日、9月23日および11月9日等の米国特許出願に基づき複数の優先権を主張した。
しかし、原告は前述の最先の優先日(2015年8月26日)から16ヶ月以内(2016年12月26日以前)に優先権証明書類を提出しなかったために、優先権を主張しなかったものと見なされた。これに対し原告は、前述の2015年9月23日および11月9日等の米国出願の優先権主張の回復を2017年1月20日に申請したが不受理となった。
智慧財産法院 (台湾の知的財産裁判所)の審理では、優先権証明書類の提出が誤って遅れたことが、「故意ではない場合に優先権主張の回復を申請できる」事由に該当しないとして専利(特許)法第29条第3項により「優先権喪失」と同等の「優先権を主張しなかったもの」と見なされることは、立法趣旨に反するだけでなく、同法第29条第4項の適用時期および可能性をほとんど形骸化することにもなるゆえに、原告の優先権回復の理由を認めて許可すべきであると判断された。