〈Nike(ナイキ)〉と〈PUMA(プーマ)〉が、“footware(フットウェア)”という用語をめぐって商標権紛争を続けている事実が報道によって明らかになった。
事の発端は、2019年3月に〈Nike〉が「UKIPO(UK Intellectual Property Office(イギリス知的財産庁)」に“footware”の商標登録申請を行ったことに始まる。同社は最新技術を駆使したスニーカーに関連してこの用語を使用することを希望しており、その定義は“電子機器において、インターネット上でモノのデータを受信/処理/送信するためのコンピューター・ハードウェアのモジュール”や“自動化されたシステムを監視/制御するために、ユーザーが他のスマートデバイスの遠隔操作を可能にする電子機器またはコンピューター・ソフトウェア”のことを指すそうだ。また、〈Nike〉は同時期にアメリカの「USPTO(United States Patent and Trademark Office:米国特許商標庁)」にも同様の商標登録申請を行なっている。
これに対し、〈PUMA〉は“footware”という用語は“商品およびサービスに対する通常の記述的用語”であり、“footwear(フットウェア)”と“hardware(ハードウェア)”という単語の明らかな組み合わせだとし、商標登録異議の申立てを「UKIPO」および「USPTO」に提出。〈Nike〉はこの主張に対して、これまで同社が発表してきたテクノロジーを組み込んだ製品(例えばスマートランニングトレーナーやスマートランニングシューズなど)に“footware”の用語を使用した事例を挙げて猛反発した。
2020年11月、「UKIPO」は“footware”が必ずしも2つの用語を組み合わせたものではなく、すぐに分かるような意味を持っていないと判断し、〈PUMA〉の申立てを却下。しかし、その後も〈PUMA〉は〈Nike〉の商標登録に対して反対し続けており、現在も控訴を提起しているという。最初の判決が覆る可能性は低いと思われるが、この争いはしばらく続く可能性が高いため、今後の動向に注目していきたい。
Source The Fashion Law