各国の出願の流れ

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特許プロセス

台湾

発明特許

①出願公開

出願日(優先日)から18ヶ月経過すると出願公開されます。早期公開請求制度があります。

 

②実体審査請求

何人も台湾出願日から3年以内に請求できます。この期間内に請求しなければ出願を取り下げたものと見なされます。

 

拒絶理由通知

主に、発明適格性、新規性、進歩性、産業上の利用可能性、ダブルパテント、実施可能要件、明瞭性、サポート要件、単一性違反、補正要件違反、分割要件違反等について拒絶理由が通知されます。

応答期間は通常拒絶理由通知送達日の翌日から3ヶ月であり、申請により最長3ヶ月間延長可能です(延長は1回に限る)。

 

拒絶査定(再審査の請求または訴願の提起)

再審査:初審査で拒絶査定に対して不服がある場合、査定謄本の送達日から2ヶ月以内に異なる審査官が審査を行う再審査を請求すると同時に、明細書等についての補正ができます。

 

訴願:再審査の結果、拒絶の理由が解消されない場合には拒絶査定(日本の拒絶査定に相当)がなされます。拒絶査定に不服がある場合、拒絶査定書送達日から30日以内に訴願理由および関連資料をもって、訴願審議委員会へ訴願を提起することができます。

 

特許査定

登録査定書の送達日から3ヶ月以内に登録料および第1年度年金を納付し、第2年度以降は毎年、その年の権利期間開始日の前日までに納付します(複数年分の納付可)。

特許権の存続期間は出願日から20年です。医薬品、農薬、またはその製造方法の特許は最長5年延長できます。

実用新案

方式審査

主に書類の様式、出願料などの確認が行われます。必要書類充足が確認されると、出願日が認定されます。

 

形式審査

要約書のチェックがなされるとともに、基礎的要件(適格性、公序良俗、単一性等の違反、または明細書等の著しい記載不備)が審査されます。

 

補正指令

基礎的要件と方式要件の不備を1つの補正指令書で通知します。補正指令に対しては、手続補正書の提出ができます。

応答期間は通常補正指令送達日の翌日から2ヶ月です。

 

拒絶査定

拒絶査定に不服がある場合、拒絶査定書の送達日から30日以内に訴願理由および関連資料をもって、訴願審議委員会へ訴願を提起することができます。

 

特許査定

登録査定書の送達日から3ヶ月以内に登録料および第1年度年金を納付し、第2年度以降は毎年、その年の権利期間開始日の前日までに納付します(複数年分の納付可)。

実用新案権の存続期間は出願日から10年です。

 

実用新案技術評価書請求

誰でも請求できます。請求期間は公告日から実用新案権が消滅するまでが原則ですが、登録後公告前に請求手続を行っても受理されます。無効審決が出ても、無効審決が確定するまで権利は存続するため、無効審判に対する行政救済手続を行えなくなるまで、実用新案技術評価書の請求は可能です。

意匠

実体審査

産業上の利用可能性、新規性、創作非容易性、公序良俗違反、先願等について審査されます。

 

拒絶理由通知

意匠登録出願が登録要件を満たさないと審査官が判断した場合には、出願人にその理由を通知して弁明の機会を与えます。出願人は拒絶理由通知に対して意見書や補正書の提出ができます。

応答期間は通常拒絶理由通知送達日の翌日から3ヶ月であり、申請により最長3ヶ月間延長可能です(延長は1回に限る)。

 

拒絶査定(再審査の請求または訴願の提起)

再審査:初審査で拒絶査定に対して不服がある場合、査定謄本の送達日から2ヶ月以内に異なる審査官が審査を行う再審査を請求すると同時に、明細書等についての補正ができます。

 

訴願:再審査の結果、拒絶の理由が解消されない場合には拒絶査定(日本の拒絶査定に相当)がなされます。査定に不服がある場合、拒絶査定書の送達日から30日以内に訴願理由および関連資料をもって、訴願審議委員会へ訴願を提起することができます。

 

特許査定

登録査定書の送達日から3ヶ月以内に登録料および第1年度年金を納付し、第2年度以降は毎年、その年の権利期間開始日の前日までに納付します(複数年分の納付可)。

意匠権の存続期間は出願日から12年です。

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