Point01
元商標審査官/弁理士のアドバイス
Point02
高い精度の商標調查
Point03
日本語スタッフのサポート
日本企業の商標出願案件を扱って30年以上の実績に基づき、
商標登録の手続きを適切にサポート。
台湾はニース協定には非加盟ですが、国際分類を採用しています。商品・役務の包括表示は認められないので、商品・役務の選定に注意が必要です。
例えば、「コンピュータの周辺機器」という商品表現は「ディスプレーマウス、キーボード」 等のように具体的な商品名を明示します。
このような指定商品・役務の表現等の違いについては、経験豊富な商標代理人による的確なアドバイスが非常に重要であり、確実な権利保護につながります。
ご依頼の詳細に基づいて、登録する商標と、出願時の指定商品・サービスを特定し、台湾経済部智慧財産局の商標検索システムを用いて、類似・同一の先行商標の有無を検索します。
弊所商標調査サービスの最大の特徴は、ご依頼の商標が登録になる可能性が10%~90%の範囲 でわかりやすく記載された日本語調査報告書にあります。しかも、先行商標と弁理士コメントの一覧表記で、概要を容易に把握できます。
先行商標調査の結果を踏まえて出願する商標と指定商品・サービスを最終的に決定した後、
出願書類を作成して智慧財産局への出願手続きを行います。
正式なご依頼から商標登録出願完了までの期間は約1週間です。
ただし、商標調査を行わない場合は、当日中の出願も可能です。
すべてのご連絡は日本語対応可能です。
弊所の商標部門は、商標審査官の経験を有する商標代理人のほか、日本関連業務専門スタッフ(日本人を含む) による日本のお客様に適したサービスをご提供いたします。
日本大手企業の台湾商標出願実務経験があるスタッフを擁し、商標登録関連のサービスにも力を入れております。
マドプロ(マドリッド協定議定書)に基づく国際商標出願を行うことはできますか?
台湾はマドプロ非加盟なので国際出願で指定できません。このため台湾に直接に出願をする必要があります。
先行商標調査の期間はどれくらいですか?
約1週間です。
審査期間(最初の審査結果が届くまでの審査期間)はどれくらいですか?
通常は出願から約8ヶ月で結果(登録か拒絶か)が分かります。なお、早期審査制度はありません。
実際に台湾出願を依頼する際、何が必要ですか?
出願人の名称・住所の英語・中国語表記が必要です。法人の場合は代表者名の英語・中国語表記も必要です。
※出願人の名称について中国語表記のご用意がない場合、出願人の名称に含まれる文字の意味や読み方を踏まえた中国語表記をご提案します。
委任状は弊所で作成し、お客様には署名または捺印のみお願いいたします。
台湾の商標権存続期間は何年ですか?
日本と同様、商標登録日から10年です。
台湾商標登録は更新できますか?
商標登録は10年ごとに更新可能です。
台湾で商標登録するためには、商標登録したい商標を台湾で使用している必要はありますか?
台湾は日本と同様に登録主義を採用しているので、出願時に台湾国内で商標を使用している必要はありません。ただし、登録後3年以上商標を使用しないと、商標を使用していないことを理由とした不使用取消審判を他人が請求した場合、商標権が取り消される危険性があるので注意が必要です。
商標見本が白黒とカラーでは何が違うのですか?
出願時の商標見本の色については、実際に使用されている、または使用される予定の態様を原則的に用います。実際の商標使用時に異なる状況に応じて色を変更する場合は、白黒または単一色で出願し、実際の商標使用時にその他の色を採用しても実質上登録商標の主要な識別特徴が変わらなければ、原則的にその登録商標が使用されていると認められます。
一方、出願登録時の商標見本が2色以上の組合せから成る場合(即ちカラー見本)、かつ採用されている色がその商標の主要な識別特徴を成す場合、実際の使用商標に白黒またはその他の異なる色が採用され、一般的社会通念および消費者の認知に基づき、その使用商標が消費者に与える出所のイメージが登録商標と同一でないと判断されると、登録商標が使用されているとは認められません。
出願中の商標が登録できない事由を有すると主張したい場合、異議申立や無効審判請求は可能ですか?
商標法の関連規定に違反する商標「登録」に対しては異議申立または無効審判請求が可能です (商48、57)。出願中の商標が登録できない事由を有することを発見した際、当該商標がまだ登録されていなければ第三者は異議申立も無効審判請求も行うことはできませんが、査定前に関連する証拠資料を添付した意見書を台湾の知的財産主務官庁である経済部智慧財産局に提出することは可能です。この意見書に特定の形式はありませんが、商標出願番号、主張する事実および理由の明記が必要です。
日本産をアピールするために、地名入り商標を取得したいのですが、台湾では日本の地名の入った商標の取得は可能ですか?
商標中の「地名」の部分を「不専用」とする、あるいは地域団体商標として出願することにより、地名入り商標を取得することが可能です。
台湾の商標法には、商標中の説明的なまたは識別性のない文字等の部分の専用権を放棄することにより、商標登録できるという規定があります。例えば、「地名+識別力のある文字」 あるいは「地名+識別力のある図形」の組合せで出願し、「地名」の部分については、出願人が「不専用」の声明をする、あるいは審査官の職権により「不専用」とすることにより、地名入り商標を取得できます。
また、台湾では日本と同様、地域団体商標の制度があるので、「地名+○○」(例:「琉球+泡盛」)といった農産品や伝統工芸品等を台湾で販売することを考えている場合は、地域団体商標の出願も考慮してください。ただし、地域団体商標は、組合、協会等の出願しか認めらておらず、個人や企業による出願はできないのでご注意ください。
台湾で商標登録した場合、中国、香港、マカオには商標権の効力が及びますか?
及びません。中国、香港、マカオで有効な商標権を取得するためには、台湾における商標登録手続とは別に、 中国、香港、マカオそれぞれに商標登録出願を行う必要があります。