商標「Angelina」の商標権維持のための使用と商品範囲の判断
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商標「Angelina」の商標権維持のための使用と商品範囲の判断

商標の真正な使用を主張する商品と登録を受けた商品は同一性を有するか?

商標「Angelina」の商標権維持のための使用と商品範囲の判断

 

 
【判決番号】智慧財産法院108年度(2019年度)行商更(一)字第5号行政判決
【争点】商標の真正な使用を主張する商品と登録を受けた商品は同一性を有するか?
【商標法条文】第63条第1項第2号
【判決日】2019年10月31日 
【判決ダイジェスト】
1. 商標法第63条第1項第2号の趣旨は、「商標権者が登録商標を積極的に使用することで商品または役務の出所を区別する識別機能を発揮させることを促し、商標権を継続して維持できるようにすること」である。
 
しがしながら、過度に厳しい制限がかからないように、商標権者が一部の商品・役務の使用証拠を提供した場合、当該商品・役務と「同一性」を有する他の商品・役務については使用証拠を提出しなくても、「使用されている」と認められる。
 
2. 商品・役務の「同一性」を判断するのは、商標権者がその登録商標を使用していることを立証する責任を適度に緩和するためであり、商標権の権利保護範囲において商品・役務の「類似性」を判断することと混同してはならない。商品・役務の「同一性」を判断する際、商品使用の保護範囲を過度に拡大し、商標法第63条第1項第2号の「商標権者は権利を維持するために積極的に登録商標を指定された商品・役務に使用すべきである」という趣旨が損なわれることを避けるためにも、商品・役務の「類似」の概念を直接援用することは不適切とされる。 
 
3. 商品が「同一性」を有するか否かについての判断基準は、商標を実際に使用する際、両者の商品・役務の内容、技術、用途や功能などが同じであるか否か、商業取引の慣習において、一般な公衆にその商品・役務が同一なものと認識させることができるか否かにある(最高行政法院108年度(2019年度)判字第133号判決を參照)。
 
4. 本件の商品「クッキー、ミューズリー、パン」と「ケーキ」はどちらも製菓・製パン業者により製造・提供され、材料が共に小麦(米)粉であり、製法も相当類似するため、同業者にとって、当該商品はどれも随時既存の材料で製造されて関連する消費者に提供されることが可能なものであるため、関連する消費者を満足させるニーズも同じであり、社会一般の通念および市場取引状況において、両者は性質が同じである商品に該当する。
 
5. 「蜜餞(砂糖漬け果実)」という商品は、うめ、もも、アンズ、梨、ナツメなどを原料とし、砂糖または蜂蜜に漬けて加工された乾燥野菜・果実または砂糖漬け野菜・果実である。また、「キャンディー」は、主成分である砂糖を高温で溶かして煮詰めて加工されたものである。「蜜餞(砂糖漬け果実)」および「キャンディー」の商品と実際に使用証拠が認められた「ケーキ」の商品を比べると、材料、製法または販売形態について差異があるため、同一性を有する商品とは認められない。 
 
係争商標登録第00650036号 
第24類(旧区分):砂糖漬け果実、キャンディー、クッキー、ミューズリー、パン、ケーキ。
 
この記事は、台湾智慧財産局から作成された「近年商標經典案例摘要」から翻訳されたものです。
https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-907918-a06ed-1.html
 
 
 
【判決番号】智慧財産法院108年度(2019年度)行商更(一)字第5号行政判決
 
【争点】商標の真正な使用を主張する商品と登録を受けた商品は同一性を有するか?
 
【商標法条文】第63条第1項第2号
 
【判決日】2019年10月31日 
 
【判決ダイジェスト】
 
1. 商標法第63条第1項第2号の趣旨は、「商標権者が登録商標を積極的に使用することで商品または役務の出所を区別する識別機能を発揮させることを促し、商標権を継続して維持できるようにすること」である。
 
しがしながら、過度に厳しい制限がかからないように、商標権者が一部の商品・役務の使用証拠を提供した場合、当該商品・役務と「同一性」を有する他の商品・役務については使用証拠を提出しなくても、「使用されている」と認められる。
 
 
2. 商品・役務の「同一性」を判断するのは、商標権者がその登録商標を使用していることを立証する責任を適度に緩和するためであり、商標権の権利保護範囲において商品・役務の「類似性」を判断することと混同してはならない。商品・役務の「同一性」を判断する際、商品使用の保護範囲を過度に拡大し、商標法第63条第1項第2号の「商標権者は権利を維持するために積極的に登録商標を指定された商品・役務に使用すべきである」という趣旨が損なわれることを避けるためにも、商品・役務の「類似」の概念を直接援用することは不適切とされる。 
 
 
3. 商品が「同一性」を有するか否かについての判断基準は、商標を実際に使用する際、両者の商品・役務の内容、技術、用途や功能などが同じであるか否か、商業取引の慣習において、一般な公衆にその商品・役務が同一なものと認識させることができるか否かにある(最高行政法院108年度(2019年度)判字第133号判決を參照)。
 
4. 本件の商品「クッキー、ミューズリー、パン」と「ケーキ」はどちらも製菓・製パン業者により製造・提供され、材料が共に小麦(米)粉であり、製法も相当類似するため、同業者にとって、当該商品はどれも随時既存の材料で製造されて関連する消費者に提供されることが可能なものであるため、関連する消費者を満足させるニーズも同じであり、社会一般の通念および市場取引状況において、両者は性質が同じである商品に該当する。
 
 
5. 「蜜餞(砂糖漬け果実)」という商品は、うめ、もも、アンズ、梨、ナツメなどを原料とし、砂糖または蜂蜜に漬けて加工された乾燥野菜・果実または砂糖漬け野菜・果実である。また、「キャンディー」は、主成分である砂糖を高温で溶かして煮詰めて加工されたものである。「蜜餞(砂糖漬け果実)」および「キャンディー」の商品と実際に使用証拠が認められた「ケーキ」の商品を比べると、材料、製法または販売形態について差異があるため、同一性を有する商品とは認められない。 
 
 
係争商標登録第00650036号 
第24類(旧区分):砂糖漬け果実、キャンディー、クッキー、ミューズリー、パン、ケーキ。
 
 
※この記事は、台湾智慧財産局から作成された「近年商標經典案例摘要」から翻訳されたものです。
 
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