スペシャルコラム
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科学技術の目覚ましい進歩に伴い、多くの先端科学技術は、レベルの向上だけでなく、複数の分野にわたる技術革新がなされてきた。 現行の特許審査制度では、審査官が単独で多様な技術内容を完全に理解することは困難であり、技術者とよりコミュニケーションを取る必要があると考えられている。
智慧財産局(台湾特許庁)は一年間にわたり産業協力特許審査時面接試行プログラムを実施し、高い評価を受けた。そこで、当局はその一年間の経験を踏まえて実施方法を見直し、試行期間をさらに二年間延長する決定を下した。
現在、先端科学技術には、医療、ディスプレイ、電池、ニューラルネットワーク、先進製造プロセス技術、情報などの分野が含まれているが(詳細は図に示す内容を参照)、それだけにとどまらない。
出願に係る技術が先端科学技術分野に属すると出願人が考える場合、智慧財産局に産業協力特許審査面接試行プログラムの参加を申し込むことができる。
プログラム実施におけるポイントは以下のとおりである。
1. 出願人は、実体審査開始通知を受領した後、拒絶理由通知書または査定書が発行される前に、プログラムへの参加を申し込む。
2. 一度に申し込める特許出願の件数は10 件以内に制限されている。
3. プログラムに申し込んでも、審査官が面接に同意するとは限らない。
4. 審査官は自ら職権により面接を行う旨を通知できる。
5. 面接には技術者が出席しなければならず、代理人、弁理士または弁護士のみが出席することはできない。
6. 一般的には、面接終了から6 カ月後に審査結果が出る。
著者:江日舜(当事務所代表弁理士)