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【判決番号】智慧財産法院109年度(2020年度)行商訴字第104号行政判決
【争点】商標の権利行使に関する証拠は、台湾国内での「実際の取引行為」に限り認められるのか?
【商標法条文】第5条、第63条第1項第2号
【判決日】2021年1月28日
【判決ダイジェスト】
1. 原告が提供した証拠は、本件取消審判請求前の3年以内に、台湾で開催された国際観光旅行展を通して、日本で運営している「東急」百貨店のサービスを宣伝促進したことが証明できる。
2. 商標の権利行使は、第5条の「販売目的」に該当する必要があるだけでなく、商標が頻繁かつ経済上有意義に使用され、商標権が属する地域内での販売市場を創造または維持できることも重視されており、このような状況に該当すると、商標の使用が真実であると見なされる。単に台湾国内で商標のイメージを宣伝促進している場合、台湾国内で取引行為の全体または一部が行われなければ、台湾の消費者は商標が表彰する商品またはサービスを取引することができず、その商標が台湾で商品やサービスの市場や販路を切り開くという経済的な意味を持たなくなり、明らかに商標の意義を失ってしまい、商標の権利行使に該当しないものとなる。
3. 原告は台湾で百貨店を実際に運営してはおらず、旅行展でショッピング割引クーポンや宣伝用紙を配布することも、単なる広告宣伝活動に過ぎない。サービスの提供地またはサービスを購入する取引行為が全て日本で発生し、台湾国内で百貨店サービスに係る経済活動が一切行われていないため、商標の使用が真実であるとは言えない。従って、原告の商標は、台湾国内で指定された「百貨店」サービスに使用したことが認められるものではない。
係争商標登録第01768451号
第35類:広告、百貨店、スーパーマーケット、通信販売、インタネットショッピング…。
第36類及び第43類。
https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-972-916706-2f57a-201.html