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一、判決番号:智慧財產及商業法院113(2024)年度民商訴字第7號民事判決
二、事件の背景
原告は、第02157959号、第02159719号、第02159482号の登録商標「敲敲金工」(以下を「係争商標」という)を保有し、貴金属、ジュエリーなどの商品を指定して使用している。一方、被告敲金工珠寶有限公司(以下「被告会社」をいう)は、原告の商標登録を認識しながら、「敲金工」という類似の名称を会社名として使用し、インターネット上で商品を販売していた。原告は、被告の行為が商標権侵害にあたると主張し、提訴に至った。
三、主な争点
1. 会社名称の使用が商標権侵害にあたるか: 被告は、「敲金工」の文字は会社名称を表示するものであり、商標としての使用ではないと主張した。
2. 原告の商標が著名商標であるか: 商標法第70条第2号の適用には、商標が著名であることが必要であるが、原告はこれを証明することができなかった。
3. 被告に善意の先使用があったか: 被告は、原告の商標登録前に「敲金工」の文字を使用していたと主張した。
四、裁判所の判断
裁判所は、以下の点を総合的に考慮し、被告の行為が商標権侵害にあたると判断した。
1. 商標使用の定義: 裁判所は、商標の使用とは、自己の商品またはサービスの出所を示す意思を持ち、客観的に表示されたものが消費者に商標として認識されることを指すと定義した。会社名称の使用は、企業主体を識別する目的であり、商標とは異なる機能を持つとした。
2. 著名でない商標の保護: 原告の商標は、著名商標とは認定されなかった。しかし、裁判所は、商標法の立法目的である消費者の混同防止の観点から、著名でない商標も保護されるべきとした。
3. 類推適用: 裁判所は、商標法第70条第2号を類推適用し、被告が他人の登録商標を知りながら、同一の文字を会社名称として使用し、消費者に混同を生じさせた場合、商標権侵害とみなすと判断した。これは、本判決において非常に重要なポイントである。
4. 混同・誤認の判断: 裁判所は、両者が類似商品を販売していること、商標が類似していること、消費者が実際に混同していること、被告が原告の商標を認識していたことなどを総合的に考慮し、混同・誤認があると認定した。
5. 善意使用の抗弁: 被告は、商標登録前に「敲金工」の文字を使用していたと主張したが、裁判所は、原告の商標登録後に会社名を変更したこと、および会社登記変更時に原告の商標の存在を知っていたことから、善意の使用とは認められないと判断した。