最近、台湾における全国美術大会で特優を受賞したある作品が話題となった。この作品では、帝王が小さな亀を引き連れてゆっくりと横断歩道を歩く姿が描かれている。作品は『帝王條款』(日本語訳:帝王条項)と名付けられたが、これに対して一部のインフルエンサーから非難が上がり、受賞を取り消すべきだとの要求がなされ、ネット上で広く議論を呼び起こした。それでは、商標にはどのような帝王条項があるだろうか?実際のケースを通じて、台湾、中国、日本における『帝王条項』の適用状況について説明する。
教育百科よれば、「帝王条項」(blanket clause)とは、公平な正義を実現するために、あらゆる法律へ適用を導く基本原則を指す。この種の条文の内容は確実に遵守されるべき最低ラインであり、抵触してはならず、別の解釈の余地がないため、挑戦を許さぬ帝王のような存在であることから、「帝王条項」と呼ばれている。例えば、台湾の民法第148条第2項には、「権利の行使及び義務の履行は誠実かつ信用に足る方法によるべきである」という規定があり、これは民法の「帝王条項」[1]。である。
事例を用いて、台湾、中国、日本における帝王条項の適用状況を以下に説明する。
台湾 商標法第30条第1項第7号「公の秩序又は善良の風俗を害する商標は登録することができない。」
中国 商標法第10条第1項第8号「社会主義の道徳、風習を害し、又はその他の悪影響を及ぼすものは、商標として使用してはならない。」
日本 商標法第4条第1項第7号「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標は登録を受けることができない。」
台湾
ケース1
登録番号
01829297
商標区分及び商品・役務
第25類
被服、履物、スカーフ、ターバン、ネクタイ、蝶ネクタイ、スタイ、冠帽、防寒用イヤーマフ、靴下、被服用手袋、防寒用手袋、ベルト、ストッキング、エプロン、アイマスク、帽子、紙製帽子(被服)、衣服用フード、つばなし帽子。
概要
上記の商標が商標法第29条第1項及び第30条第1項第7号の規定に違反しているという理由で、無効審判が請求されたが、智慧財産局(台湾特許庁)、訴願委員会及び法院(裁判所)はいずれも、「公序良俗」に違反してはいないとの見解を示した。
智慧財産局の見解
本件商標「虎頭商標(一)王」が公序良俗違反であるかどうかは、商標自体の外観、概念又は呼称に基づき、登録時の社会環境を考慮し、市場状況や関連する一般的認識などの要素に基づき、明らかに社会に衝撃を与えたり、宗教的、家庭的又は社会的価値観を損なったりすることにより、公共の利益に影響を及ぼす可能性があるか否かを総合的に判断すべきである。本件商標は平和祈願の意味を比喩的に示しているが、その図形自体が公共の秩序に反し、社会の善良な風俗に悪影響を及ぼしているという状況はない。
法院の見解
本件商標は、デフォルメした虎の顔の図形で構成されており、全体的な外観は、過激的、下品、差別的、侮蔑的又は他人を不快にするような印象を与えるものではない。商品の下げ札に使用されるだけでなく、立体化して乳幼児の衣類、帽子、靴などの商品の一部として使用されるもので、魔除けや平和祈願の意味が込められており、社会公共の利益や一般的な道徳観念に反する状況があるとは考えにくい。
ケース2
登録番号
01829297
商標区分及び商品・役務
第29類
肉のスープ、魚のスープ、漬物、豆腐乳、豆腐、冷凍豆腐、油揚げ、百頁豆腐、臭豆腐、厚揚げ、大豆ミートのレトルト食品。
第35類
公告、農産物の小売・卸売、畜産物の小売・卸売、食品の小売・卸売、手工芸品の小売・卸売。
第43類
飲食の提供、宿泊施設の提供。
智慧財産局の見解
本件商標は中国語の「吃你豆腐」という言葉と、図形デザインを組み合わせた「Dofu」の文字と、顔に模様が入った男女の図形により構成されており、「Dofu」のデザイン文字は「原住民のトーテム」と組み合わせられ、男女の顔には模様があり、全体から原住民のような印象を与える。
教育部(台湾の文部科学省)の『重編国語辞典修訂本』によれば「吃你豆腐」の意味は、「人をからかうこと、人を利用して自分が得をすること、人に嫌な思いをさせること。最近では、男性が女性に(性的)嫌がらせをすることを指す。」としている。
したがって、「吃你豆腐」の商標全体のデザインは、人を利用して利益を得ることや、セクシャルハラスメントの意味を連想させ、原住民と関連しているという印象を与え、上述の商品への使用を指定した商標にすることで、特定の社会的グループに対する侮辱、揶揄、差別、軽視の感情が示され、侮蔑的又はネガティブな連想を生じさせ、社会の善良な気風に悪影響を与える可能性があるため、拒絶すべきである。
中国
ケース1
北平王
登録番号
69604462
商標区分及び商品・役務
第43類
一時宿泊施設の提供(到着、出発の管理)、宴会の手配、飲食店のテイクアウトサービス、ファーストフード店のサービス、個々の需要に応じた料理人による飲食物の提供、飲食店サービス、ホテル宿泊サービス、老人ホーム、食器のレンタル。
中国商標評審委員会の見解
「北平」は北京の旧称であり、出願商標にはその文字が含まれており、商標としての使用が社会的な悪影響を与えやすいと考えられるため、登録を拒絶する。
ケース2
北平王
登録番号
69393350
商標区分及び商品・役務
第09類
計量器、信号電気式錠、携帯式充電器、電池、電池ボックス、モバイルバッテリー(充電式電池)、蓄電池、乗物用蓄電池
中国商標評審委員会の見解
出願商標には「軍」という文字が含まれており、商標として指定商品に使用されると社会的な悪影響を及ぼしやすいと考えられる。
小括:中国は台湾と同じ中国語を使用しているが、語句の意味には相当な違いがあり、特に政治、経済、軍事、歴史上の人物、風俗などに関しては、台湾で知られているものとは異なるため、出願前に中国の代理人によるリスク評価を受けることが強く推奨される。
日本
ケース1
OMECO
登録番号
6277280
商標区分及び商品・役務
第14類
時計
特許庁の見解
異議申立人は、本件商標「OMECO」が「女性の性器官」を指すものであり、善良な風俗に反しているため、その登録を取り消すべきだと主張している。特許庁の審査を経て、「OMECO」の呼称は「おめこ」であり、辞書の定義に基づき、確かに「女性の性器」の俗称であると認められた。
特許庁は、本件商標をアルファベットの読み方から自然と女性の生殖器を連想させるものと見なし、異議申立人も、「OMECO」は関西の方言や俗語であると考えていることから、この商標中の語句が関西地域で広く知られたもので、卑猥な印象や他人に不快な印象を与える可能性があることが説明できる。したがって、異議が成立したと判断し、「OMECO」商標の登録を取り消す。
ケース2
靴調整士
登録番号
6277280
商標区分及び商品・役務
第25類
履物、スポーツシューズ。
第37類
靴の修理、靴の形状やサイズの調整。
特許庁の見解
「士」は通常、「一定の資格や職務を持つ者、特別な資格を持つ者、専門家」を意味し、「弁護士」や「栄養士」などのように、一般的には国家資格を取得した印象を与える。しかし、日本には「靴調整士」という国家資格は存在しないため、人々の誤信を招いたり、国家制度の信頼を損なったりしやすい。したがって、この出願商標は社会の公共利益に反するおそれがあるため、その登録を拒絶する。
日本において商標の「公序良俗」違反を判断する六大基準
1. 差別的である、又は他人に不快な印象を与える語句や図形からなる商標。
2. 商標自体には、差別的である、又は他人に不快な印象を与える等の状況はないが、指定商品・役務に使用することにより、社会公共の利益や道徳観念に反する場合。
3. 国家資格を示す、又は国家資格を誤認させるおそれがある商標(例:「oo士」、「oo博士」)。
4. 歴史上の人物の名称(有名人、著名な故人の名称)。
5. 国際信義に違反する場合(例えば、有名な皇室の紋章、国のシンボル、外国の著名な死者の肖像、氏名、別名、芸名、ペンネーム、略称から構成される商標、著名な死者に関しては、その死亡時に、その配偶者がまだ存命であり、その配偶者の承認を得ていない場合)。
6. 商標の登録出願が社会的妥当性に欠けている場合。
総括
商標の文字や図形などの構成要素が、「社会の公共秩序や善良な風俗」を損なってはならないことは、各国が堅持する絶対的な大原則である。しかし、各国の公共秩序や風俗はそれぞれの国の文化や風土によって異なるため、商標を出願する際にはその地域の状況に適した柔軟な対応が必要である。特に自国外の地域の市場に進出する際には、無駄な費用や時間をかけることなく、効果的な結果を得るために、事前に専門の商標事務所に相談し、商標出願の機会を見極めることが推奨される。
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参考:
1.教育百科:帝王條款(帝王条項)の定義。
https://pedia.cloud.edu.tw/Entry/Detail/?title=%E5%B8%9D%E7%8E%8B%E6%A2%9D%E6%AC%BE&search=%E5%B8%9D%E7%8E%8B%E6%A2%9D%E6%AC%BE
2.台湾智慧財産局
3.中国商標網
4.日本特許庁