台湾におけるBotanicus事件判決:平行輸入と商標権消尽の実務的重要性
台湾の智慧財産及び商業法院は、2024年(113年度行商訴字第47号判決)において、チェコの化粧品ブランド「Botanicus」に関する商標権侵害訴訟において、平行輸入と商標権の消尽に関する判断を示した。本件は、台湾が採用する国際消尽主義の下で、真品の平行輸入がどのように扱われるかを明確にした点で重要であり、日本企業が台湾市場に進出する際にも大きな示唆を与える判例である。
事件の概要
原告は台湾における「Botanicus」関連商標の登録権者であり、複数の第3類(化粧品関連)、第35類(小売・代理業務)、第44類(美容サービス)などの商標権を保有している。被告は「チェコ代購(代理購入)」名義で、台湾の大手ECプラットフォームにおいて「Botanicus」ブランドのシャンプー等を販売していた。これに対し、原告は被告の行為が台湾商標法第68条第2号・第3号の商標権侵害に該当すると主張した。
一方、被告は販売した商品がチェコ本社の公式サイトや店舗から購入した真品であると反論し、台湾商標法第36条第2項に基づく国際的商標権消尽の原則を適用すべきであると主張した。
裁判所の判断
裁判所は、以下の観点から被告の主張を認め、原告の請求を棄却した。
1.国際消尽主義の採用
台湾商標法第36条第2項は、商標権者またはその同意を得た者が国内外市場で流通させた商品について、商標権を再行使できないと規定している。したがって、真品の平行輸入であれば商標権侵害は成立しない。これは台湾が明確に国際消尽主義を採用していることを示している。
2.原告とチェコ本社の関係
原告は過去にチェコ本社から正式に代理権を得て商品を輸入販売していた経緯があり、さらに前任代理店から商標権を譲り受けていた。このような歴史的経緯から、チェコ本社と原告の間には経済的・法律的関係が存在していたと認定された。
3.平行輸入品の適法性
被告が販売した商品はチェコ本社から正規に流通したものであり、改造や品質劣化も認められなかった。したがって、本件商品は「真正商品」であり、国際的商標権消尽が成立すると判断された。
結果として、原告の請求は退けられ、訴訟費用も原告負担とされた。
判決の意義
本件判決は、台湾市場における商標権行使の限界を明らかにした点で大きな意義を有する。特に以下の点が注目される。
•平行輸入品の扱い
台湾では、真正商品の平行輸入について商標権侵害を主張することは困難である。商標権者が異議を唱えるためには、商品が改造・変質している場合や、品質保証が担保されない場合に限定される。
•「同意」の広い解釈
台湾商標法第36条第2項にいう「同意」は、単なる明示的許諾に限られず、過去の代理契約やグループ関係など経済的・法律的関係も含むと解される。本件でも、原告とチェコ本社との過去の取引関係が「同意」と評価され、商標権消尽の適用を後押しした。
•国際取引への影響
台湾は輸入依存度が高く、海外ブランド製品の並行輸入が日常的に行われている。したがって、日本企業が台湾で商標権を保有していても、平行輸入を完全に排除することは難しいという現実を示している。
まとめ
「Botanicus」事件は、台湾における平行輸入と商標権消尽の関係を明示的に示した重要な判例である。特に台湾では国際消尽主義が採用されているため、真品である限り平行輸入を排除することは難しいとされ、商標権行使にあたっては法律面とビジネス面の双方からの検討が求められる。
台湾の智慧財産及び商業法院は、2024年(113年度行商訴字第47号判決)において、チェコの化粧品ブランド「Botanicus」に関する商標権侵害訴訟において、平行輸入と商標権の消尽に関する判断を示した。本件は、台湾が採用する国際消尽主義の下で、真品の平行輸入がどのように扱われるかを明確にした点で重要であり、日本企業が台湾市場に進出する際にも大きな示唆を与える判例である。
事件の概要
原告は台湾における「Botanicus」関連商標の登録権者であり、複数の第3類(化粧品関連)、第35類(小売・代理業務)、第44類(美容サービス)などの商標権を保有している。被告は「チェコ代購(代理購入)」名義で、台湾の大手ECプラットフォームにおいて「Botanicus」ブランドのシャンプー等を販売していた。これに対し、原告は被告の行為が台湾商標法第68条第2号・第3号の商標権侵害に該当すると主張した。
一方、被告は販売した商品がチェコ本社の公式サイトや店舗から購入した真品であると反論し、台湾商標法第36条第2項に基づく国際的商標権消尽の原則を適用すべきであると主張した。
裁判所の判断
裁判所は、以下の観点から被告の主張を認め、原告の請求を棄却した。
1.国際消尽主義の採用
台湾商標法第36条第2項は、商標権者またはその同意を得た者が国内外市場で流通させた商品について、商標権を再行使できないと規定している。したがって、真品の平行輸入であれば商標権侵害は成立しない。これは台湾が明確に国際消尽主義を採用していることを示している。
2.原告とチェコ本社の関係
原告は過去にチェコ本社から正式に代理権を得て商品を輸入販売していた経緯があり、さらに前任代理店から商標権を譲り受けていた。このような歴史的経緯から、チェコ本社と原告の間には経済的・法律的関係が存在していたと認定された。
3.平行輸入品の適法性
被告が販売した商品はチェコ本社から正規に流通したものであり、改造や品質劣化も認められなかった。したがって、本件商品は「真正商品」であり、国際的商標権消尽が成立すると判断された。
結果として、原告の請求は退けられ、訴訟費用も原告負担とされた。
判決の意義
本件判決は、台湾市場における商標権行使の限界を明らかにした点で大きな意義を有する。特に以下の点が注目される。
1.平行輸入品の扱い
台湾では、真正商品の平行輸入について商標権侵害を主張することは困難である。商標権者が異議を唱えるためには、商品が改造・変質している場合や、品質保証が担保されない場合に限定される。
2.「同意」の広い解釈
台湾商標法第36条第2項にいう「同意」は、単なる明示的許諾に限られず、過去の代理契約やグループ関係など経済的・法律的関係も含むと解される。本件でも、原告とチェコ本社との過去の取引関係が「同意」と評価され、商標権消尽の適用を後押しした。
3.国際取引への影響
台湾は輸入依存度が高く、海外ブランド製品の並行輸入が日常的に行われている。したがって、日本企業が台湾で商標権を保有していても、平行輸入を完全に排除することは難しいという現実を示している。
まとめ
「Botanicus」事件は、台湾における平行輸入と商標権消尽の関係を明示的に示した重要な判例である。特に台湾では国際消尽主義が採用されているため、真品である限り平行輸入を排除することは難しいとされ、商標権行使にあたっては法律面とビジネス面の双方からの検討が求められる。
出典:經濟部智慧智慧財產局商標判例()
https://www1.tipo.gov.tw/trademarks-tw/lp-563-201.html