サプリメントは特許出願できるのか?
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サプリメントは特許出願できるのか?

健康志向の高まりを背景に、サプリメント産業は急速に発展しています。プロバイオティクス、コラーゲン、酵素飲料、植物エキス、機能性配合など、市場には次々と新しい製品が登場しています。しかし、新製品が上市されると、競合他社がすぐにその配合や製造工程を模倣する可能性があります。そのような状況において、「特許」は技術的ハードルを築き、製品が容易に模倣されることを防ぐ重要な防御線となります。

サプリメントは特許出願できるのか?
多くの事業者は「サプリメントやバイオプロセスは特許出願できるのか」と疑問を抱き、商標のみが対象で発明特許は認められないと誤解することもあります。実際には、多くのサプリメントの成分組合せ、製造方法、用途は、「新規性」「進歩性」「産業上の利用可能性」などの要件を満たせば、特許保護を受けることが可能です。
 
 
サプリメントで取得できる特許の種類
 
1.成分組合せ・配方(組成物特許)
既知の成分を複数組み合わせ、特定の割合や相乗効果によって新しい作用を生じた場合、配方特許を申請できる可能性があります。例:特定の植物エキスとプロバイオティクスを一定比率で配合し、腸内フローラの多様性を向上させる新規組合せ。
 
2.製造方法(プロセス特許)
発酵条件、温度管理、抽出技術、乾燥方法など、開発・改良された製造技術によって安定性や活性成分が向上する場合、特許として認められる可能性があります。
 
3.用途発明
既知成分に新たな生理作用(例:中性脂肪低下、抗炎症)が発見され、実験データで裏付けられる場合、その「新用途」に基づき特許申請可能。ただし国ごとに特許性の判断は異なり、事前に専門家の評価が必要です。
 
4.新菌株(新規プロバイオティクス)
新たに分離・同定され、特定の有効性が証明された菌株は特許対象となり得ます。商業的価値も非常に高い分野です。
 
 
生技特許の企画・作成手順
 
ステップ1:技術棚卸しと特許性評価
研究成果をそのまま報告するのではなく、特許明細書は戦略的文書であるべきです。公開済みか否か、新規性・進歩性があるか、技術効果が再現可能かを確認し、出願前に先行技術調査を実施することが望ましいです。
 
ステップ2:請求項と明細書の作成
成分の由来と機能、プロセス条件(温度・時間・pH・菌濃度等)、実験結果(動物実験・非臨床試験)、既存製品との比較データなどを開示し、十分な開示義務を果たす必要があります。また、組合せ特許・製造方法特許・用途発明を併せて主張し、将来的な分割出願に備えるのが有効です。
 
ステップ3:出願地域と戦略
市場感度の高い分野であるため、台湾、EU、米国、中国、日本での出願が推奨されます。特に米国は治療用途発明に寛容で、広範な権利取得が可能です。異なる配方や応用に応じて複数件の出願を検討することも戦略的です。
 
 
よくある誤りと注意点
 
1:結果のみを記載し、条件を明示しない
実験条件や具体的データがなければ「実施可能性なし」と判断されやすい。
 
2:記載が簡略すぎる
他の技術者が再現できない場合、十分な開示義務違反となる。
 
3:過早公開による新規性喪失
展示会・ネット紹介・先行販売などは特許性を失わせる可能性がある。
 
 
結論
サプリメントの革新は一時的なマーケティング戦略にとどまるべきではありません。包括的な特許戦略によって、研究開発成果を保護するだけでなく、企業価値を高め、ライセンス供与や輸出市場開拓の基盤を築くことができます。製薬企業、バイオ企業、スタートアップ、OEM工場、伝統食品ブランドに至るまで、製品に技術的障壁を設けることが、長期的価値の創出につながります。
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