企業が陥りやすい商標誤用の落とし穴
「®」記号は自由に使用できるのであろうか。
「Logo®」と表示されている場合、それは商標権を取得していることを意味する。したがって、商標登録の認可を受けていない場合には、安易に表示すべきではなく、罰金の対象となる可能性がある。
一、®記号の法的意義
「Logo®」における「®」記号は、商標が出願され、商標主管機関である経済部智慧財産局の審査を経て登録が認可され、登録料の納付後、官報に登録公告された商標であることを意味する。すなわち、「Logo®」の表示は、商標権を取得済みであることを示すものである。
この場合、商標権者は商標法に基づき専用排他権を有し、商標権者またはその許諾を受けた者のみが登録商標を使用することができる。また、無断で使用する者に対しては、排除請求権、差止請求権、侵害物の廃棄請求権、損害賠償請求権などを行使することができる。
排除請求権
侵害者に対し商標使用行為の排除を求めることができる。例えば、侵害商標を表示したウェブページの削除、侵害表示部分の除去などがこれに該当する。
差止請求権
商標権侵害のおそれがあると認められる場合に行使できる。例えば、市場に侵害品が存在するとの報告を受け、追跡の結果、海外から輸入販売される予定であることが判明した場合、関連資料を収集し、税関に書面で通報して差押えを求めることが可能である。また、税関に水際措置の申請を行い、侵害物の流入を未然に防止することもできる。
侵害物廃棄請求権
侵害物および侵害物の製造に用いられた原材料や器具の廃棄を請求することができる。
損害賠償請求権
故意または過失により商標権を侵害した者に対し、損害賠償を請求することができる。
二、®記号は登録完了後でなければ使用できないのか
台湾の商標法は、登録商標に必ず®を表示しなければならないとまでは規定していないが、表示を認めている。商標法第35条第3項は、「商標登録を受けた者は、登録商標または国際的に通用する登録記号を表示することができる」と定めている。
登録商標の表示とは、Logoの右上に®を付す「Logo®」の形式を指す。これは、当該標章が商標であり、かつ登録により法的保護を受けていることを消費者に示す役割を果たす。特許製品に特許番号を表示するのと同様に、権利の存在を明示するとともに、企業の信用やブランド価値を示す効果を有する。
これに対し、商標登録が認可されていない場合に®を表示することはできない。違反した場合、罰則の対象となり、期限を定めて是正を命じられる可能性がある。
なお、商標出願中で登録前の場合には、Logoの右上に「TM」を表示するのが一般的である。「TM」は「TradeMark」の略であり、商標として使用している旨を示す表示である。これは消費者に対し、当該Logoを識別標識として認識させ、他社の商品・サービスとの差別化を図る目的を有する。
三、商標未登録で®を表示した場合の罰則と実務事例
(一)罰則
公平交易法第21条第1項は、「事業者は、商品または広告その他公衆に周知させる方法により、取引判断に影響を与える事項について虚偽または誤認を招く表示をしてはならない」と規定している。
したがって、商標登録を取得していないにもかかわらず、商品や広告において商標保護を受けているかのように表示する行為は、虚偽不実表示に該当する。
公平交易委員会は、虚偽表示を行った事業者に対し、表示の停止および是正を命じることができ、5万台湾ドル以上2,500万台湾ドル以下の過料を科すことができる。改善しない場合には、10万台湾ドル以上5,000万台湾ドル以下の過料を繰り返し科すことが可能である。
(二)実務上の裁決事例
2003年12月11日の公平交易委員会第631回委員会決議において、ある企業が「諾尼達」「NONIDA」の商標を出願したものの、登録公告前に商品チラシやラベル上で「®」を表示していた事案があった。
同委員会は、登録前の®表示は公平交易法違反に該当すると認定した。その後当該商標は登録されたが、登録前に®を表示していた行為は、依然として虚偽かつ誤認を招く表示と判断された。
結語
したがって、商標出願人または商標権者は、商標表示を行うにあたり、事前に商標の法的状況を確認すべきである。
原則として、
・未出願または出願中で登録公告前の商標は「LogoTM」
・登録公告済みの商標は「Logo®」
・更新未了や取消により商標権が消滅した場合は「LogoTM」
と表示することが適切である。
過去に商標権を取得していたとしても、権利が消滅しているにもかかわらず「Logo®」を継続使用することは違法となるおそれがあるため、十分な注意が必要である。
出典:智慧財産局、公平交易委員会
出典:智慧財産局、公平交易委員会商標に®を誤って表示すると罰せられるのか?
企業が陥りやすい商標誤用の落とし穴
「®」記号は自由に使用できるのであろうか。
「Logo®」と表示されている場合、それは商標権を取得していることを意味する。したがって、商標登録の認可を受けていない場合には、安易に表示すべきではなく、罰金の対象となる可能性がある。
一、®記号の法的意義
「Logo®」における「®」記号は、商標が出願され、商標主管機関である経済部智慧財産局の審査を経て登録が認可され、登録料の納付後、官報に登録公告された商標であることを意味する。すなわち、「Logo®」の表示は、商標権を取得済みであることを示すものである。
この場合、商標権者は商標法に基づき専用排他権を有し、商標権者またはその許諾を受けた者のみが登録商標を使用することができる。また、無断で使用する者に対しては、排除請求権、差止請求権、侵害物の廃棄請求権、損害賠償請求権などを行使することができる。
排除請求権
侵害者に対し商標使用行為の排除を求めることができる。例えば、侵害商標を表示したウェブページの削除、侵害表示部分の除去などがこれに該当する。
差止請求権
商標権侵害のおそれがあると認められる場合に行使できる。例えば、市場に侵害品が存在するとの報告を受け、追跡の結果、海外から輸入販売される予定であることが判明した場合、関連資料を収集し、税関に書面で通報して差押えを求めることが可能である。また、税関に水際措置の申請を行い、侵害物の流入を未然に防止することもできる。
侵害物廃棄請求権
侵害物および侵害物の製造に用いられた原材料や器具の廃棄を請求することができる。
損害賠償請求権
故意または過失により商標権を侵害した者に対し、損害賠償を請求することができる。
二、®記号は登録完了後でなければ使用できないのか
台湾の商標法は、登録商標に必ず®を表示しなければならないとまでは規定していないが、表示を認めている。商標法第35条第3項は、「商標登録を受けた者は、登録商標または国際的に通用する登録記号を表示することができる」と定めている。
登録商標の表示とは、Logoの右上に®を付す「Logo®」の形式を指す。これは、当該標章が商標であり、かつ登録により法的保護を受けていることを消費者に示す役割を果たす。特許製品に特許番号を表示するのと同様に、権利の存在を明示するとともに、企業の信用やブランド価値を示す効果を有する。
これに対し、商標登録が認可されていない場合に®を表示することはできない。違反した場合、罰則の対象となり、期限を定めて是正を命じられる可能性がある。
なお、商標出願中で登録前の場合には、Logoの右上に「TM」を表示するのが一般的である。「TM」は「TradeMark」の略であり、商標として使用している旨を示す表示である。これは消費者に対し、当該Logoを識別標識として認識させ、他社の商品・サービスとの差別化を図る目的を有する。
三、商標未登録で®を表示した場合の罰則と実務事例
(一)罰則
公平交易法第21条第1項は、「事業者は、商品または広告その他公衆に周知させる方法により、取引判断に影響を与える事項について虚偽または誤認を招く表示をしてはならない」と規定している。
したがって、商標登録を取得していないにもかかわらず、商品や広告において商標保護を受けているかのように表示する行為は、虚偽不実表示に該当する。
公平交易委員会は、虚偽表示を行った事業者に対し、表示の停止および是正を命じることができ、5万台湾ドル以上2,500万台湾ドル以下の過料を科すことができる。改善しない場合には、10万台湾ドル以上5,000万台湾ドル以下の過料を繰り返し科すことが可能である。
(二)実務上の裁決事例
2003年12月11日の公平交易委員会第631回委員会決議において、ある企業が「諾尼達」「NONIDA」の商標を出願したものの、登録公告前に商品チラシやラベル上で「®」を表示していた事案があった。
同委員会は、登録前の®表示は公平交易法違反に該当すると認定した。その後当該商標は登録されたが、登録前に®を表示していた行為は、依然として虚偽かつ誤認を招く表示と判断された。
結語
したがって、商標出願人または商標権者は、商標表示を行うにあたり、事前に商標の法的状況を確認すべきである。
原則として、
・未出願または出願中で登録公告前の商標は「LogoTM」
・登録公告済みの商標は「Logo®」
・更新未了や取消により商標権が消滅した場合は「LogoTM」
と表示することが適切である。
過去に商標権を取得していたとしても、権利が消滅しているにもかかわらず「Logo®」を継続使用することは違法となるおそれがあるため、十分な注意が必要である。
出典:智慧財産局、公平交易委員会