スペシャルコラム
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現在、台湾の特許再審査および告発案件は、まず智慧財産局に請求する必要があり、そして智慧財産局が行政処分を下すという流れで行われます。
その後、行政救済手続きは、それぞれ経済部訴願審議委員会と知的財産および商業裁判所によって審理されます。
しかしながら、特許再審査および告発案件は、再審査の訴願手続きと訴願会の2段階の行政審査を経る必要があり、この2つの手続きに要する時間はおよそ1年以上となるため、特許制度の迅速性を求める目標に合致しません。
そして、特許案件の専門性や複雑性などの要素を考えると、現在この2段階の審議の枠組みは、ニーズに合わなくなりました。
したがって、業界専門家、学者は現行の行政手続きは時間かかりすぎることを指摘し、訴願の枠組みの簡素化を提案しています。
経済部は、「再審及び争議審議会」を設立し、該会が専門的に特許の救済案件を審議することを計画しています。
また、代理資格の制限や意匠のグレースピリオド(新規性喪失の例外規定)の延長なども、本草案の一部として検討されました。
特許法一部条文改正草案のポイントは以下の通りです:
(一) 複審と紛争案件を専門的に審議する独立した部署を設立する。
(二) 専門性・効率性・厳密性を備えた審議プロセスを再構築する。
(三) 審議決定に不服がある場合、直接に訴訟を提起することが可能になり、訴願手続きを免除する。
(四) 「複審訴訟」と「紛争訴訟」という特別な訴訟制度を創設する。
(五) 特許紛争訴訟において、弁護士または弁理士による強制代理制度を採用する。
(六)意匠のグレースピリオドを12か月に延長する。
参考資料:台湾智慧財産局
作者:江日舜(弊所弁理士)