ゲームモンスター株式会社が音楽著作権団体台湾音楽著作権協会(MÜST)に申請した「公衆送信-音楽経営を主な利益としない音楽組合(例:オンラインゲームなど)」の使用報酬率の審議結果について
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ゲームモンスター株式会社が音楽著作権団体台湾音楽著作権協会(MÜST)に申請した「公衆送信-音楽経営を主な利益としない音楽組合(例:オンラインゲームなど)」の使用報酬率の審議結果について

ゲームモンスター株式会社が音楽著作権団体台湾音楽著作権協会(MÜST)に申請した使用報酬率の審議結果を公告した。

ゲームモンスター株式会社が音楽著作権団体台湾音楽著作権協会(MÜST)に申請した「公衆送信-音楽経営を主な利益としない音楽組合(例:オンラインゲームなど)」の使用報酬率の審議結果について

発行日:中華民国112年10月19日

 

発行文書番号:智著字第11233001041号

 

ゲームモンスター株式会社が音楽著作権団体台湾音楽著作権協会(MÜST)に申請した使用報酬率の審議結果を公告した。

 

一、著作権集団管理団体に関する規定(以下「集団管理規則」という)の第25条第1項、第4項、第5項に基づき、ゲームモンスター株式会社が111年11月7日に提出した使用報酬率審議申請書に従って処理した。

 

二、使用報酬率は以下の通り決定した:

(一) 「公衆送信-音楽を主目的としない伝送:ストリーミング形式-情報サービス料の徴収-音楽経営を主な利益としない音楽組合(例:オンラインゲームなど)の使用報酬率」:関連する営業収入の1.25%にて計算、または再生または視聴総回数に対し0.35元にて計算。

(二) 備考:ここで言う「オンラインゲーム」とは、「オンラインゲーム、携帯ゲームなど、異なるデバイスやプラットフォームでストリーミング形式で提供される電子ゲーム」を指す。

 

 

出典:台湾智慧財産局

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