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新興産業の成長の促進や、研究開発能力を持つ新興企業が特許を迅速の取得、特許ポートフォリオの展開に有利などのために、台湾知財局は「新興産業積極型特許審査実施計画」(以下、「本計画」という)を改定し、申請者資格をより一層緩和する。
新興産業の成長の促進や、研究開発能力を持つ新興企業が特許を迅速の取得、特許ポートフォリオの展開に有利などのために、台湾知財局は「新興産業積極型特許審査実施計画」(以下、「本計画」という)を改定し、そして申請者資格をより一層緩和する。
本修正案により、企業を設立後に特許出願をする必要がなく、新興企業である者は特許出願人となる資格を持つだけで、この計画に申し込むことができる。
この修正案は、113年1月1日から施行する。
この計画の特許審査は通常の審査手順とは異なる。新興企業がこの計画に基づいて申請書を提出した場合、適格基準を満たすと、知的財産局は検索報告書および初回審査意見を含む面談資料を1か月以内に提供し、1か月以内に積極的な面談を行う。面談では、審査官は適切な証拠を開示し、積極的な修正の提案を行う。面談後、申請者は1か月以内に応答や修正を提出するか、または特許出願を取り下げるかを決定することは必要である。申請者が応答や修正を提出した場合、知的財産局は原則として1か月以内に審査結果通知を発行し、応答または修正審査後、拒絶理由を発見しない場合、この審査結果通知が特許査定通知書として扱われる。
「新興企業の発展促進」は国家の重要な政策であり、知的財産局は新興企業を支えるために早期に特許を取得できるよう全力でサポートする。
この計画により新興企業の無形資産の現金化、そして起業初期の資金調達の圧力を和らげ、雇用機会を増やし、産業の発展を活性化させることが期待される。