スペシャルコラム
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2017年09月15日に公告された非伝統的商標審査基準では、匂いの商標に関する審査要点が次のように追加修正された。
A. 第三者が登録商標の権利範囲を明確に認識できるよう(商19III)、以下の二種類に分けられる。:
ⅰ. 自然界に存在する匂いの場合は、一般的な知識を有する関連消費者が認識でき、共通の印象を持つ匂いでなくてはならない。例:プラチック製の家庭用容器に使用されるラベンダーの香り。
ⅱ. 自然界に既に存在する複数の匂いの混合である場合、第三者が再現できるように混合された匂いの各成分、割合、化学式を詳しく列記し、その内容から人が感知できる匂いか否かを客観的に判断する。
「本商標は匂いの商標であり、高濃度サリチル酸メチル(10wt%)と メントール(3wt%)の混合によりミントの匂いが構成されている」。この匂いの商標は高濃度サリチル酸メチル(冬緑油-ウィンターグリーンオイル)とメントールの混合から成るが、主な匂いはよく知られる「ミントの香り」なので、一般的な知識を有する消費者の大半は、記憶の中で連想できるはずである。
B. 識別性(商29Ⅰ):
商品/役務の本質または特徴が独立しているだけでなく、後から加えられた特別な付加的匂いでなくてはならない。例:チェリーの香りのエンジンオイル。
C. 非機能性(商30Ⅰ①):
商品の実用性を持たせるための機能性を備えた匂いは商標登録できない。例:頭をスッキリさせる等の効果を有する匂い。