スペシャルコラム
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智慧財産局は「専利無効審判請求案件のヒアリング(口頭審理)作業方案」を2018年3月31日から施行することを公布しました。この方案のポイントは以下の通りです。
1. 無効審判請求案件の当事者は無効審判請求のヒアリングを提案でき、智慧局も必要に応じてヒアリングを実施できる。
2. 無効審判請求案件は、審理が更に詳細で確実に行き届くよう3名の審査官による合議制でヒアリングを実施し、審決を行う。
3. 無効審判請求の当事者は、事実を明確にし真相を解明するため、確認する争点を基礎に口頭陳述を行い、十分に意見を述べることができる。
4. 無効審判請求案件は原則上公開方式で行う。当事者が参加できるほか、係争専利の利害関係者は申請により出席を許可され、オンライン申請により一般民衆にも傍聴を開放し、参加範囲を拡大する。
「専利の無効審判請求案件のヒアリング作業方案」が規範する合議審査、公開審理、参加拡大等の手続きにより、無効審判において口頭で意見を陳述する機会は、専利無効審判請求案件審理の正確性を向上させることを期待します。