著名商標権の範囲
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著名商標権の範囲

著名商標権の範囲

事件の概要

中国で著名な「大益」の商標が台湾において元販売業者により、多くの指定商品について商標登録された。「大益」は商標登録の取消審判を請求したが、台湾智慧財産局は「農産品、飲料の小売、卸売」の2つの役務についてのみ登録を取り消した。「大益」は法院(裁判所)に提訴したが、法院は、「大益」は確かに著名商標ではあるが、その知名度はお茶関連商品に限られており、元販売業者の商品または役務については著名ではないとして、原告の訴えを退けた。

(出所:自由時報)

 

【分析】

著名商標の保護範囲は限られているか?

 

法院の見解は2通り

一、著名商標の保護は全区分の商品および役務に及ぶ

他人の著名商標と同じまたは類似する商標を使用することは、著名商標の識別性を減損させるおそれがある。係争商標が使用される指定商品が、たとえ意義の根拠となる商標とは関係ないとしても、法律条文の適用には影響しない。(最高行政法院101判字第47号行政判決)

二、著名商標の保護は全区分の商品および役務には及ばない

「原告が市場の隙間を埋める可能性」を考慮し、著名商標保護は全区分の商品および役務には及ばないと考える。(智慧財産法院103年度行商訴字第84号行政判決)

 

著名商標の保護は、登録保護の原則と商標の属地主義に対する一種の例外であるため、智慧財産法院103年度行商訴字第84号行政判決で「市場の隙間を埋める可能性」を理由に著名商標の権利主張を制限することは道理にかなっている。

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