台湾の審査基準に会社名称の識別性についての判断
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台湾の審査基準に会社名称の識別性についての判断

台湾の審査基準に会社名称の識別性についての判断

現行の商標プラクティスによれば、原則として会社名称のフルネームには商標識別性がなく、特殊なデザインが施されていない会社名称が商標の一部分であって、商標全体が識別性を有する場合、会社名称について専用権放棄の声明が為されて初めて、登録を許可することができる。但し、出願人が関連証拠を提出して、会社名称を商標として使用していて、その使用方法によって一般消費者にそれが出所を指示する標識であると認識させることができることを証明できた場合は、登録を許可することができる。

 

業者は市場において少なからずその会社名称の特徴命名部分を商標として使用しており、その特徴命名部分を商標として登録している場合、原則として識別性を有する。また、登録出願商標が会社名称のフルネームではあっても、その特徴命名部分に特殊なデザインが施されていることによって、全体が営業主体を表示する意味から切り離されており、出願人がそれを商標として使用する意思が明らかであり、且つ消費者も当該標識が商標として使用されていることを認識している場合は、識別性を有する。出願人によって、識別性を有さず且つ商標権の範囲に疑義を生じさせる虞のある部分について専用権放棄の声明が為された後、登録を許可することができる。

 

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