スペシャルコラム
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審決ダイジェスト:
本件において、引用商標の「無印良品」は、長年にわたって文房具・被服・台所用品などの生活雑貨又はそれらを取り扱う小売りの役務に使用され、すでに消費者に広く認知されて著名商標の程度に達し、高度な識別性を有している。
係争商標と引用商標は、商標の外観及び指定商品が高度に類似するため、消費者に関連会社、使用許諾関係、加盟関係など特定の関連性が存在していると誤認させ、両商標に係る商品の出所について混同誤認を生じさせる恐れがある。
よって、係争商標は、台湾商標法第30条第一項第11号前段の規定により、その登録を消すべきものである。
指定商品及び役務:
【第20類】枕;抱き枕;クッション;座布団;キャンプ用スリーピングパッド;空気まくら(医療用のものを除く。);ベビーサークル用マット;長まくら;うちわ又は扇子(電気式のものを除く。);額縁;フォトフレーム;洋服だんす;ソファー;ウインドチャイム;鏡;木製ショッピングバスケット。