スペシャルコラム
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2019年、「平成」から「令和」に日本の元号が切り替わった。今年は令和に入って3年目に突入したが、中国では、「令和」の元号が含まれる名称の商標出願がまだ続出している。
そもそも元号は商標登録できるのかについては、日本特許庁は、元号と認識される商標は登録を受けることができないと表明した。商標審査基準(改訂第14版)によると、過去・現在を問わずに単に元号として認識されるにすぎない場合、商標登録を認められないことが明記された。
しがしながら、日本の法律は日本国内でのみ適用されるため、2019年新しい元号が発表してからは、中国で令和に関連する商標出願が増え続けている。現時点では、中国商標局によると、令和を使用した商標申請はすでに千件を超えた。
「令和」を商標登録する中国の出願人は、主に「商標ブローカー」と呼ばれたものである。商標ブローカーとは、商標を使用する意図なく商標登録を行い、商標権の使用料や商標権侵害による賠償金を要求するものを指す用語である。
もし中国で商標ブローカーに自社商標を横取りされたら、異議申し立て、無効宣告又は不使用取消審判の提起など、法的措置を取ることが考えられる。その中、特に不使用取消審判は推奨される。
なぜかというと、中国の商標法實施條例第66条によれば、商標を使用していたことの立証を登録者側が行うことになっている。最初から商標使用の意図がない商標ブローカーは、使用実績がない可能性が高いと思われる。
従って、商標ブローカーが相手の場合は、すぐに相手の要求に応えず、先は専門家に相談し、法的措置で対抗しましょう。