使用証拠を保存せず、商標登録取り消される!!
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使用証拠を保存せず、商標登録取り消される!!

使用証拠を保存せず、商標登録取り消される!!

使用証拠を保存せず、商標登録取り消される!!

 

   登録された商標に関しては、その商標を付した商品やサービスの販売・提供が実際に行われているならば商標権は保護される。この点は一般的に認知されているが、商標の使用証拠を保存することの重要性は見落とされている。最近の事例では、世界的な著有名ブランドであるバーバリー(Burberry)とグッチ(Gucci)が、商標の使用証拠を保存しなかったために商標登録を取り消される事態に至った。

 商標法の目的は、消費者の権益を保護して市場の公平な競争を維持することにあり、台湾商標法第5条では商標の使用について定義されている。登録商標が不使用の場合、消費者の権益を保護して市場の公平な競争を維持するという目的が果たされないため、世界各国では商標の使用が商標権を主張するための要件として規定されており、台湾商標法第63条第1項第2号によれば、正当な事由なく3年以上不使用の場合、その商標登録は撤回される。一般的に商標の主な目的は、商品やサービスの出所を表示することにある。しかし、商標の登録のみを行い実際使用しなかったり、実際に商標を使用してはいるが、他人がその商標の不使用を主張してもその使用を証明できないケースは多い。つまり、商標権者が商標使用の証拠保存を的確に行わなければ、商標登録が取り消される恐れが出てくる。

 商標使用の証拠として保存すべき資料は、領収証や見積書、それまでの商品カタログ、価格表、広告掲載物であり、完全な使用証拠として以下の三点を含む必要がある。

 1.指定商品または指定役務における完全な商標図案の表示。

 2.商標権者の表示。

 3.年月日の表示。

 なお、近年Eコマースはかなり発達しているが、商標の使用証拠を保存してはいても、商標使用日時が証明できず、裁判所で証拠不採用となるケースもある。したがって、注文記録、ネットカタログ、領収書等を証拠として提出できない場合、もしくは複数の商標が複数の商品やサービスに使用されている場合、完全な使用証拠として保存するため、インターネット上の使用証拠資料について公証を得ることが推奨される。

 商標の出願登録は企業の無形財産を保護する第一歩であるが、商標権者は自身の権益を守るために、毎年上述のような使用証拠を残すべきである。

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