中国・台湾両岸知的財産権保護協力協議の紹介
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中国・台湾両岸知的財産権保護協力協議の紹介

中国・台湾両岸知的財産権保護協力協議の紹介

2010年6月29日、中国と台湾は「両岸知的財産権保護協力協議」(以下本協議という)を締結し、9月12日正式に施行された。英語版を世界貿易機構(WTO)に提出すれば通知手続きが完了する。これに伴い、アメリカ、日本、ヨーロッパ華僑の商工会議所は、外資が中国に進出する際の足掛り及び協力パートナーとして台湾を認識するようになるであろう。アメリカのクリントン元大統領も、これから台湾は国際的な投資対象国になり得るだろうと述べている。

 

本協議は合計17条から成り、概要は以下のとおりである。

 

優先権の相互承認(第2条)

 中国・台湾のどちらかで既に特許・商標権を取得していれば、もう一方での出願の際に最初の出願日の優先権を有することができる。中国は、経済貿易戦略上の主導的立場に対しては柔軟な姿勢を取り、両岸の知的財産の互恵性を世界のスタンダードに合わせることが重要であるとしている。

 

特許審査“ハイウェイ”の開始(第4条)

特許検索と審査結果の相互利用を推進することに双方同意し、特許出願人に早期審査を提供できるようにする。

 

著作権認証協力体制の確立(第6条)

将来、台湾の映像・音楽製品を中国で出版・発行する際、台湾内部の協会或いは団体によって直接認証を行うことで、映像・音楽製品が中国市場に流通する時間が短縮されるようにする。

 

法執行協力処理体制の確立(第7条)

本条における法執行協力体制は当該協議中で最も効力のある規定の一つである。特許・商標・著作権・品種権等4つの作業グループを双方に設置し、各規定により、海賊版・模倣品の撲滅や、著名商標或いは名産地名称の他人による悪意登録の防止等を含む両岸知的財産権保護に向けて善処するとしている。本協議により公式なプラットフォームと協力処理体制を構築し、処理結果の相互報告義務を負い、不法行為の取り締まりを強化し、積極的な行政対応を行い、民衆の権益を保障するものとしている。

 

国外の出願人が台湾及び中国における知的財産権の取得・保護を希望する場合は、以下の手順で優先権を主張することを推奨する。

 

最初の案件(特許及び商標を含む)はまず中国で出願し、中国の出願日から12ヶ月以内に台湾でも出願を行い、中国出願の優先権を主張する。

 

ただし、特許出願の最初がPCT出願であれば、32ヶ月以内に中国で国内移行手続を行うが、このときに台湾出願を行う場合、台湾はPCTのメンバーではないために、中国の優先権を主張できない。しかし、PCT優先権を主張して国際出願日から12ヶ月以内に台湾に出願することは可能である。

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