京都府宮津市の日本三景・天橋立が、中国で商標登録されていることが分かった。日本企業などがこの商標を無許可で中国で使うと商標権侵害になる可能性が高いといい、城﨑雅文市長は「コロナ禍明けの中国での観光プロモーションに影響が出ないかなど情報を集めたい」と話す。
中国の国家知識産権局商標局のホームページによると、広東省の会社「深圳市恒天成貿易有限公司」が2019年8月に「天の橋立」を申請し、20年7月に登録された。期間は10年間で、分野はカフェや日本食レストランなどとしている。
近年、中国で「京都宇治」「小豆島」など、日本の地名や地域ブランド名が無関係の第三者により申請される例が相次いでいる。日本貿易振興機構(ジェトロ)は、最近は中国で知られていない地名でも登録する動きがあるとして「権利者に商標を売りつけようと考える人もいるのでは」と話す。
「京都宇治」については、京都府茶協同組合(宇治市)が中国の国家知識産権局に無効取り消しを請求し、今年1月に認められた。「小豆島」は香川県の異議申し立てにより申請が棄却された。宮津市は「今のところ実害を聞いておらず、請求の段階ではない」としている。
立命館大の宮脇正晴教授(知的財産法)は「粗悪な商品などに使われるとイメージが低下する。放置すると日本企業の中国進出に萎縮効果をもたらす可能性がある」と指摘する。
出典:
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/674354?