自身の漫画を無断で掲載した海賊版サイト「漫画村」(閉鎖)に広告料を支払い著作権の侵害を助長したとして、漫画家の赤松健さんがインターネット広告の代理店2社に対し、計1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。田中孝一裁判長は、著作権侵害のほう助に当たると認定し、請求通り全額を支払うよう命じた。
判決によると、広告代理店「エムエムラボ」(神奈川)と「グローバルネット」(東京)は2017年、広告主から依頼を受け、赤松さんの漫画「魔法先生ネギま!」など2作品が無断で掲載された漫画村に広告を掲載したり、運営者側に広告料を支払ったりした。
両社は「広告料を支払う前にすでに漫画が掲載されており、著作権侵害のほう助には当たらない」などと主張したが、判決は「漫画村側にとって広告料はほぼ唯一の資金源で、広告料の支払いは、漫画の無断掲載という著作権侵害をほう助する行為に当たる」と指摘した。
情報元:https://www.yomiuri.co.jp/national/20211221-OYT1T50224/