知的財産権の行使における乱用は認められない 公正取引委員会、眼鏡フレーム意匠権者に10万台湾ドルの過料を科す
2025-02-25
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知的財産権の行使における乱用は認められない 公正取引委員会、眼鏡フレーム意匠権者に10万台湾ドルの過料を科す

2025-02-25

公正取引委員会は先日、「眼鏡フレーム部品」の意匠権者が眼鏡店に侵害警告状を送付し、公正取引法に違反したとの通報を受けた。公正取引委員会は、当該意匠権者は知的財産権関連法令に基づき侵害者に侵害排除を請求する通知を行うことができるが、権利行使において乱用は許されないと指摘している。

 

公正取引委員会によると、黄氏は眼鏡フレーム部品の意匠権者であり、2023年に眼鏡小売店に警告状を送付し、眼鏡店が販売しているフレームが同氏の意匠権を侵害している疑いがあるとして、該当フレームの撤去と和解交渉を要求した。

 

公正取引委員会の調査によれば、当該意匠権者は警告状を送付する前に、侵害の可能性があるフレームの供給業者に確認および通知し侵害排除を求める注意義務を果たしておらず、直接眼鏡店へ警告状を配布していた。また、警告状には具体的な侵害事実について説明していなかった。警告状を受け取った業者の証言によると、その内容から侵害を構成するかどうかを判断することが困難であり、別途弁護士や弁理士に鑑定報告を依頼する必要があった。

 

この意匠権者の通知行為により、該当フレームの供給業者は侵害紛争を事前に知ることができず対応を準備できなかった。また、通知を受けた眼鏡店は侵害疑義品のフレームを撤去し、供給業者に該当製品を返品・交換し、さらには意匠権者のフレームを購入することを和解条件とする眼鏡店もあった。

 

公正取引委員会は、供給業者は眼鏡小売店が警告状により不安を感じて取引を中断し、供給業者自社の販売機会が失われることを避けるため、眼鏡店に全面的な保証を提供せざるを得なくなったと説明した。当該意匠権者が通知を通じて不正競争を行うことは、市場取引秩序に影響を与える著しく公正さを欠く行為を構成するとして、10万台湾ドルの過料を科し、違法行為の停止を命じた。

 

公正取引委員会は「事業者による著作権、商標権または特許権等侵害警告状案件に関する公正取引委員会処理原則」を定めており、事業者の参考に供している。公正取引委員会は、特許権者等が知的財産権を主張する際は、公正取引法の関連規定に注意し、法律違反を避けるよう呼びかけている。

 

出典:工商時報https://www.ctee.com.tw/news/20250117701576-430104

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