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台湾の中央研究院が、米マイクロソフトを相手取り、米国で特許侵害訴訟を提起した。中央研究院の研究員である許聞廉氏が発明した「Typing candidate generating method for enhancing typing efficiency(入力効率を向上させるための入力候補生成方法)」について、マイクロソフトによる侵害があったとして、中央研究院は5月14日、米国テキサス州東部地区連邦地方裁判所に訴状を提出した。
中央研究院は21日、本件について少なくとも3~4年にわたる「事前対応」を行ってきたものの、相手方から前向きな回答が得られなかったため、法的手段により自らの権益を守ることを決定したと説明している。
「Typing candidate generating method for enhancing typing efficiency」の発明概要によると、本発明は、綴りの誤り、入力ミス、綴りの不確実性、または付加記号付き文字によって生じる入力上の負担を軽減し、簡易化された技術を通じて入力者の入力効率を向上させることを目的とするものである。具体的には、本発明は複数の候補語生成方法を提供し、入力者が生成された候補語リストから必要な語句を選択できるよう支援するほか、自動選択により当該候補語リストから適切な語句を選択することも可能にしている。
中央研究院によると、研究者自身が研究成果の無断使用を発見した後、同院は直ちに技術的確認、内部での検討・準備、協議などの事前対応を進め、適法なライセンスモデルによる協力を模索してきた。これにより、当該技術を産業応用へ導入することを目指していたが、3~4年が経過しても相手方から前向きな回答が得られなかったため、同院は権益保護のため法的措置を取るに至った。
中央研究院は、当該技術が情報技術分野に属するものであり、台湾および米国で関連特許を取得済みであると強調している。また、同技術は主に企業のパッケージソフトウェアにおける入力メソッドまたは入力機能に応用されるものだという。今回の提訴後も、同院は引き続き状況を注視し、マイクロソフトとの協議の余地を残しており、今後の対話を完全に拒否するものではないとしている。
中央研究院はさらに、同院の研究成果は公共資源の活用を目的とするものである一方、知的財産権の保護も非常に重視していると補足した。一般的に、商業ライセンスには対価関係の構築が必要であり、潜在的な効果も評価されるべきである。たとえ無償使用を認める場合であっても、例えば新型ウィルス感染流行期間中に検査試薬の無償使用を認めた事例のように、いずれにしても適法なライセンス手続を経る必要がある。同院は、研究成果が侵害的に使用されることを望まないとの立場を示している。
出典:中時新聞網