台湾の漫画「烏龍院」、不使用を理由に商標登録の一部取消し ホテルサービスは登録維持
2026-10-28
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台湾の漫画「烏龍院」、不使用を理由に商標登録の一部取消し ホテルサービスは登録維持

2026-10-28

台湾で1980年代に人気を博した漫画「烏龍院」の名称および図形からなる登録商標について、不使用を理由に、一部の商品・役務に対する登録取消処分が行われた。台湾経済部智慧財産局(台湾の知的財産庁、以下「智慧財産局」という)によると、ホテルサービスについては実際の使用が認められたため、登録が維持されている。

「烏龍院」は、台湾の漫画家・敖幼祥氏の代表作で、累計販売部数は4,000万部を超える。台湾の往年の人気漫画として知られる作品である。

 

智慧財産局によると、2024年に第三者から「烏龍院及圖」(「烏龍院」の文字および図形)の商標登録に対する取消しの申請があった。審査の結果、ホテルサービスについては使用を裏付ける証拠が認められた一方、老人ホームなどの役務や、茶・コーヒー飲料などの商品については、実際の使用を証明する十分な証拠が提出されなかったため、該当部分の登録を取り消した。

 

台湾商標法第63条第1項第2号では、正当な理由なく登録商標を使用していない場合、または継続して3年以上使用していない場合、何人も登録の取消しを申請できると定められている。使用の有無は、登録された指定商品・役務ごとに判断される。

 

敖氏は、約10年前に商標を登録し、登録料も納付していたにもかかわらず、一部の登録が取り消されたことに疑問を呈している。また、第三者による同名称の使用が、自身の今後の事業展開に影響するのではないかと懸念を示した。

 

一方、智慧財産局は、商標登録後も指定商品・役務について商標を使用する必要があると説明している。作品自体に知名度があっても、その名称や図形が対象の商品・役務の出所を示す商標として使用されていることを証明する必要がある。

 

なお、今回の処分は一部の商品・役務を対象とするものであり、すべての登録を取り消したものではない。2026年10月19日の発表時点で本件は確定しておらず、当事者は行政上の救済手続を利用できる。また、智慧財産局は、商標登録の取消しによって漫画作品そのものに対する著作権が影響を受けるものではないと説明している。

 

出典:公視新聞網(2026年10月19日)https://news.pts.org.tw/article/832032

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