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【北京共同】中国福建省のスポーツ用品企業が商標登録していたキャラクターが日本の人気漫画「ドラえもん」に酷似しており、著作権侵害に当たるとして、北京の知的財産権法院(裁判所)は4日までに、商標登録を無効とする判断を示した。
中国メディアによると、同社は2015年に「機械猫」の名前で問題のキャラクターを商標登録。その後、ドラえもんの使用権を持つ上海の企業の著作権を侵害しているとして、当局から商標無効の判断が示されたため、福建省の企業が同裁判所に提訴していた。
https://www.daily.co.jp/society/world/2018/05/04/0011226262.shtml