IPニュース
Home > IPニュース
知的財産保護のため、2015年の商標法改正で追加された新タイプの商標「色彩」の登録が、一向に進んでいない。この4年弱で登録はわずか7件、単色に限れば0件。企業にとってブランド戦略の大きな武器となるため、申請自体は500件を上回るが、「この色と言えば○○」という著名性の証明が各社にとって高いハードルとなっているようだ。(竹本拓也)
例えば、JR西日本。コーポレートカラーは「西日本の豊かな海と湖を象徴する」コバルトブルーだ。「コバルトブルーの 空を仰いで 風斬るトレイン 君のもとへ…」など社歌の歌詞にも採用され、列車や駅の看板など幅広い場面で使われている。
同社は改正法施行直後の15年5月にこの色の商標登録を特許庁に出願した。ところが、17年11月に下されたのは登録を認めない「拒絶査定」。同社は不服を申し立て、現在も審判が続いている。
そのほか、みずほフィナンシャルグループはロゴマークに使われるコズミックブルー、はとバスはバスの車体などに採用している黄色を出願したが、いずれも登録には至っていない。
特許庁商標課によると、色彩の出願件数は18年末時点で五百数十件に上る。このうち登録された7件は、トンボ鉛筆の消しゴムMONOに使われる3色▽セブン-イレブン・ジャパンの看板などに使われるストライプ▽三井住友銀行のコーポレートカラーの緑色-などいずれも2色以上の組み合わせだ。
複数の色を組み合わせると図形や模様のような要素が加わるため、一般的に消費者に認識されやすいとみられる。単色では、複数の企業が同じような色を出願するケースも多い。単色が“狭き門”となっていることについて、同課は「色そのものに識別力はない」とし、「実際に使用されている実績をしっかり証明する必要がある」と強調する。
海外では単色の商標登録も認められている。欧州司法裁判所は18年6月、フランスの高級靴ブランド「ルブタン」が赤い靴底(レッドソール)の商標権を巡りオランダの企業を訴えた裁判で、ルブタン側の主張を認めた。米国では高級宝飾品大手「ティファニー」が包装箱などに使う独特の青色「ティファニーブルー」も登録された。
知的財産保護に詳しい齊藤整弁理士は日本の現状について「新しい制度なので特許庁は時間をかけて慎重に運用している」とみる。企業側が有名性や著名性をアピールするには、商品やサービスの販売シェア、使用期間、消費者の認知度、広告宣伝の規模などの細かな立証が必要という。
一方で、色彩の独占は「他社の商品やサービスにとって非常に脅威となる」と指摘。「識別力は時代と共に変化するので企業は何度でもチャレンジするだろうが、『単色べた塗り』の登録はなかなか難しいのではないか」としている。
【新しいタイプの商標】
2015年4月の商標法改正で、色彩のほか、CMなどで使われる音や見る角度で図形などが変化する「ホログラム」など、5タイプの登録が可能になった。従来は図形や文字に限定されてきたが、宣伝方法の多様化などを背景に法整備が進んだ。東洋水産は定番のカップ麺に使う赤や緑を「色彩」として商標出願しているが、日清食品の「カップヌードル」の長方形の帯柄は色彩ではなく、模様の配置に権利を認める「位置商標」に登録されている。
出典:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190209-00000005-kobenext-soci