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大法院判決 ブルズワンは現在の商標使用不可に
「雄牛商標訴訟」に「レッドブル」が勝った。敗訴した「ブルズワン」は現在の商標を使用できなくなった。エナジードリンクなどを作っているグローバル企業「レッドブル」は2005年に黄色い円を挟んで2頭の赤い雄牛が左右対称に向かい合う絵を自社の商標として登録した。このうち雄牛を1頭だけ取り、同社が作ったレーシングチームの車にも付けてきた。
自動車洗浄剤などを作る韓国企業「ブルズワン」も2011年に雄牛の絵を新たな商標として出願した。レッドブルは「ブルズワンが我が社の商標をまねした。商標登録を取り消してほしい」と特許審判院に要請した。ブルズワンの商標がレッドブルの商標同様、雄牛の尾がアルファベットの「S」の形で後ろ脚が伸びているなど、細部まで盗作したということだ。特許審判院が拒否すると、レッドブルは訴訟を起こした。
特許審判院と特許裁判所は、「雄牛2頭のレッドブルの商標と雄牛1頭のブルズワンの商標は全体的な印象として見た時、似ていると見なすのは難しい」としてブルズワンの主張を認めた。しかし、大法院2部(主審:キム・サンファン大法官)はこれを覆した。大法院は「ブルズワンが該当の商標を開発した時期は、レッドブル・レーシングチームが2010年に国内フォーミュラワン(F1)大会に出場した後だ。レッドブルの商標を模倣して損害を与えようという目的を持って商標出願をしたと見るべきだ」と判断した。
出典:朝鮮日報
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/08/19/2019081980010.html