①
出願公開
出願日(優先日)から18ヶ月経過すると出願公開されます。早期公開請求制度があります。
出願審査請求
日本と異なり、中国では審査請求できるのは出願人のみであり(第三者は請求不可)、出願日(優先日)から3年以内に請求できます。この期間内に請求しなければ出願を取り下げたものと見なされます。
②
パリ条約を利用した優先権主張は、第一国への出願から12ヶ月以内にしなければなりません。出願言語は、原則として中国語のみです。
PCTルートであれば、他言語による出願が可能です。その場合、優先日から30ヶ月以内に中国国内移行手続きを行う必要があり、この時中国語の翻訳を提出します。国内移行期限は、延長費を支払うことにより最大2ヶ月延長できます。
実体審査
実体審査に入る旨の通知を受領した日から3ヶ月以内に、特許出願を自発的に補正することができます。書類の補正は、元の明細書および特許請求の範囲に記載した範囲を超えてはなりません。
拒絶理由通知
新規性、進歩性、産業上の利用可能性、明細書の実施可能要件、明確性、請求項のサポート要件、記載不備、単一性違反、保護対象、新規事項追加、分割要件違反、独立請求項における必須の技術的特徴の欠如、現地発明の第一国出願義務、遺伝子資源要件違反等について拒絶理由が通知されます。
応答期間は1回目の拒絶理由通知を受領した日から4ヶ月以内、2回目以降の拒絶理由通知を受領した日から2ヶ月以内であり、期間延長請求費の納付により最長2ヶ月間延長可能です(延長は1回に限る)。
拒絶査定
出願人は、拒絶査定に不服がある場合、拒絶査定通知を受領した日から3ヶ月以内に特許復審委員会に拒絶査定不服審判 (復審)を請求することができます。審判請求時に出願書類を補正することができますが、日本の拒絶査定不服審判とは異なり、後日請求の理由を補充することはできません。
方式審査における補正命令に対し、不備が解消しない場合、出願が却下されます。当該出願決定に対しても復審委員会に不服審判を請求することができます。
拒絶査定不服審判期間中に拒絶理由通知を受けた場合、2回の応答期間延長(最大4ヶ月)が可能となります。
特許査定
登録査定通知書の通知日から2ヶ月以内に登録料、公告印刷料および第1年度年金を納付します(複数年分の納付可)。
特許権の存続期間は出願日から20年です。日本と異なり、存続期間の延長制度はありません。
出願変更
出願変更制度はありませんが、国内優先権制度を利用して特許・実用新案の間で変更することは可能です。
①
パリ条約を利用した優先権主張は、第一国への出願から12ヶ月以内にしなければなりません。出願言語は、原則として中国語のみです。
PCTルートであれば、他言語による出願可能です。その場合、優先日から30ヶ月以内に中国国内移行手続きを行う必要があり、この時中国語の翻訳を提出します。国内移行期限は延長費を支払うことにより最大2ヶ月延長できます。
方式審査
要約書のチェックがなされるとともに、基礎的要件(適格性、公序良俗、単一性等の違反、および明らかな実質的欠陥-明確性・新規性等)が審査されます。
出願人は、出願日から2ヶ月以内に自発的補正をすることができます。
出願公開制度、審査請求制度はなく、出願は登録後に公告されます。
補正指令
基礎的要件と方式要件の不備を1つの補正指令書で通知します。補正指令に対しては、手続補正書の提出ができます。
応答期間は補正指令を受領した日から3ヶ月以内であり、期間延長請求費の納付により最長2ヶ月間延長可能です(延長は1回に限る)。
拒絶査定
出願人は、拒絶査定に不服がある場合、拒絶査定通知を受領した日から3ヶ月以内に特許復審委員会に拒絶査定不服審判 (復審)を請求することができます。審判請求時に出願書類を補正することができますが、日本の拒絶査定不服審判とは異なり、後日請求の理由を補充することはできません。
方式審査 (初歩審査)における補正命令に対し、不備が解消しない場合、出願が却下されます。当該出願決定に対しても復審委員会に不服審判を請求することができます。
拒絶査定不服審判期間中に拒絶理由通知を受けた場合、2回の応答期間延長(最大4ヶ月)が可能となります。
特許査定
登録査定通知書の通知日から2ヶ月以内に登録料、公告印刷料および第1年度年金を納付します(複数年分の納付可)。
実用新案権の存続期間は出願日から10年です。
実用新案権評価報告書請求
評価報告書の対象は、既に権利付与が公告された実用新案権であり、既に終止または放棄された実用新案権も含みます。
実用新案権の付与決定が公告された後、実用新案権者または利害関係者は実用新案権の評価報告書を請求することができます。
実用新案権が複数の権利者に共有される場合は、請求は一部の権利者のみでも可能です。
①
パリ条約を利用した優先権主張は、第一国への出願から6ヶ月以内にしなければなりません。出願言語は、原則として中国語のみです。
方式審査
図面または写真、意匠の簡単な説明のチェックがなされるとともに、主な登録要件(新規性、創作性)が審査されます。
出願人は、出願日から2ヶ月以内に自発的補正をすることができます。
出願公開制度、審査請求制度はなく、出願は登録後に公告されます。
基本6面図以外の参考図も同じ縮尺で完全に相互一致させる必要があります。
複数の意匠が類似していれば、最大10の意匠を一出願で提出することができます。なお、どの意匠が基本意匠かを「意匠の簡単な説明」で記載する必要があります。
この場合の「類似」については、審査官によって審査されます。日本のような関連意匠制度はありません。
部分意匠制度はなく、部分以外の全体(破線部分も含めて)を図面で表する必要がありますが、その場合、部分意匠である日本出願からの優先権が認められるか否かはケースごとに判断する必要があります。
日本のような秘密意匠制度はありません。
同一種類でセット販売される物品の2以上の意匠は、一出願とすることが可能です。
補正指令
主な登録要件と方式要件の不備を1つの補正指令書で通知します。補正指令に対しては、手続補正書の提出ができます。
応答期間は補正指令を受領した日から3ヶ月以内であり、期間延長請求費の納付により最長2ヶ月間延長可能です(延長は1回に限る)。
拒絶査定
出願人は、拒絶査定に不服がある場合、拒絶査定通知を受領した日から3ヶ月以内に特許復審委員会に拒絶査定不服審判 (復審)を請求することができます。審判請求時に出願書類を補正することがでますが、日本の拒絶査定不服審判とは異なり、後日請求の理由を補充することはできません。
方式審査 (初歩審査)における補正命令に対し、不備が解消しない場合、出願が却下されます。当該出願決定に対しても復審委員会に不服審判を請求することができます。
拒絶査定不服審判期間中に拒絶理由通知を受けた場合、2回の応答期間延長(最大4ヶ月)が可能となります。
特許査定
登録査定通知書の通知日から2ヶ月以内に登録料、公告印刷料および第1年度年金を納付します(複数年分の納付可)。
意匠権の存続期間は出願日から10年です。
意匠権評価報告書
評価報告書の対象は、既に権利付与が公告された意匠権であり、既に終止または放棄された意匠権も含みます。
意匠権の付与決定が公告された後、意匠権者または利害関係者は意匠権評価報告書を請求することができます。
意匠権を複数の権利者が共有する場合は、請求は一部の権利者のみでも可能です。