グレースピリオドとは、「出願前に開示された発明、考案または意匠であっても先行技術とは見なされない出願前の期間」を指し、新規性、進歩性または創作性喪失の例外として規定されています。
(1)産業上利用することのできる発明または考案が、出願前に既に刊行物に記載されたもの、出願前に既に公然実施されたもの、または出願前に既に公然知られたものである場合、新規性・進歩性を喪失していると見なされます。ただし、実験による公開、刊行物による公開、政府主催の展覧会もしくは政府認可の展覧会における公開、または出願人の意図に反した漏洩による公開については、その事実が生じた日から6ヶ月以内に出願した場合、新規性・進歩性喪失例外規定の適用を受けることができます。
(2)産業上利用することのできる意匠について、出願前に既に同一または類似の意匠が刊行物に記載された場合、出願前に既に公然実施された場合、または出願前に既に公然知られた場合は、新規性・創作性を喪失していると見なされます。ただし、刊行物による公開、政府主催の展覧会もしくは政府認可の展覧会における公開、または出願人の意図に反した漏洩による公開については、その事実が生じた日から6ヶ月以内に出願した場合、新規性・創作性喪失例外規定の適用を受けることができます。