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通常の特許出願の場合、出願日(または優先日)から18ヶ月経過後に出願内容が公開され、公開された出願は先行技術として他の出願が特許要件を満たすか否かを審査する際の引用文献になり得ます。早期公開の申請が必要になる場合もあります。なお、出願日(または優先日)から15ヶ月以内に出願を取り下げた場合、その出願は公開されません。
はい。特許は出願日から3年以内(または出願と同時)に実体審査を請求する必要があります。3年以内に審査請求されない場合、その出願は取り下げられたとみなされます。
(1)外国出願人:応答期間は3ヶ月、延長申請は1回のみ可能、延長可能期間は最長6ヶ月。
(2)国内出願人:応答期間は2ヶ月、延長申請は1回のみ可能、延長可能期間は最長4ヶ月。
特許出願の初審拒絶査定(中国語:不予專利之初審審定)に不服があるときは、査定書送達後2ヶ月以内に理由書を添付して再審査を経済部智慧財産局に請求できます。
特許出願の再審拒絶査定(中国語:不予專利再審査審定)に不服があるときは、査定書送達日から30日以内に経済部智慧財産局または経済部に直接訴願を提起できます。