特許 │ 商標 │ 著作権
Home > よくある質問 > 特許
いいえ。実用新案出願については形式審査制度が採用されており、明細書、実用新案登録請求の範囲、要約および図面が形式要件を満たすか否かのみが審査されます。先行技術検索や、産業利用性、新規性および進歩性等の要件を満たすか否かを審査を行う時間のかかる実体審査は行われません。
いいえ。実用新案は形式審査制度を採用しているため、出願における形式審査の処分に不服がある場合でも、再審査は適用されません。出願人は処分書送達後30日以内に経済部智慧財産局または経済部に直接訴願を提起できます。